○神埼市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年7月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神埼市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の取扱い)
第2条 規則で定める申請書等の様式のうち別表第1に掲げるものは、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略して申請書等の提出ができるものとする。
2 規則で定める申請書等の様式のうち別表第2に掲げるものは、当該規則の規定にかかわらず、署名又は記名押印により申請書等の提出ができるものとする。
附則
この規則は、令和3年7月14日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5規則12・一部改正)
規則 | 様式 |
別表第2(第2条関係)
(令5規則23・一部改正)
規則 | 様式 |
神埼情報館設置条例施行規則 | 様式第1号(第5条関係) |
様式第3号(第7条関係) | |
様式第4号(第8条関係) | |
様式第17号の2の1(支援給付と配偶者支援金を合わせて通知する場合1) | |
様式第17号の2の2(支援給付と配偶者支援金を合わせて通知する場合2) | |