○神埼市水洗便所等改造資金融資斡旋に関する規則

平成20年7月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公共下水道及び浄化槽整備事業(以下「下水道等」という。)の処理区域内において、既設の汲取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は、汚水を排除する排水設備を設置する者に対し、その工事に要する資金について、市が金融機関に融資の斡旋を行うことにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図り、整備効果を早期に発揮し公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(令2規則12・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資斡旋 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付を行わせることをいう。

(2) 改造工事 汲取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施工する排水設備工事等、又は浄化槽の機能を廃止して下水道に接続するための工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金等の融資に関し協定した金融機関をいう。

(融資斡旋の要件)

第3条 改造資金等の融資斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者で改造工事等をしようとする者又は改造工事等について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の弁済能力があること。

(3) 市税等及び下水道受益者負担金、浄化槽分担金を滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 公共下水道は供用開始の日から3年以内に行う改造工事等であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて、相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。

(融資斡旋の額)

第4条 改造資金等の融資斡旋の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額以内で、市長が査定した金額とする。

(1) 汲取り便所を水洗便所に改造し、排水設備工事をしようとする場合は、100万円を限度とする。

(2) 浄化槽の機能を廃止して、排水設備工事をしようとする場合は、50万円を限度とする。

2 改造工事等に著しい変更が生じた場合は、市長は前項の査定額の範囲内で変更することができる。

(融資斡旋の条件)

第5条 融資斡旋額の償還方法は、別表により毎月均等償還とする。ただし、融資を受けた者は繰上償還をすることができ、一括返済とする。

2 融資金の利率は、年6.0パーセント以内で、金融機関との協定により定める。

3 融資金の償還の始期は、融資を受けた日の属する月の翌月とする。

(融資斡旋の申請)

第6条 融資斡旋を受けようとする者は、神埼市水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(連帯保証人等)

第7条 改造資金の融資斡旋を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人2名を立てなければならない。

(1) 原則として市内に住所を有する者であること。ただし、市長が必要と認めるときは、市外居住者であっても連帯保証人とすることができる。

(2) 一定の職業又は、相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

2 融資を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項各号に定める要件を欠くこととなった場合には、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。

3 保証会社による保証を設定する者は、連帯保証人を必要としない。

(融資斡旋の決定及び融資依頼)

第8条 市長は、第6条により申請があったときは内容を審査し、取扱金融機関に対し、神埼市水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第2号)により融資依頼を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項により融資依頼があったときは、融資の可否を決定し、その結果を神埼市水洗便所等改造資金融資決定(却下)通知書(様式第3号第3号の2)により市長及び申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項により通知があったときは融資を受けようとする者に対し、神埼市水洗便所等改造資金融資斡旋結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(融資の手続)

第9条 排水設備工事検査に合格した者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提示して融資の申し込みをすることができる。

(1) 水洗便所等改造資金融資斡旋結果通知書

(2) 排水設備等の工事の検査済証

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により資金を交付し、神埼市水洗便所等改造資金交付通知書(様式第5号)により市長に通知するものとする。

(融資斡旋の取消し)

第10条 融資斡旋を受けた者が、次に各号のいずれかに該当するときは、市長は既に行った融資斡旋の決定を取消し、当該斡旋を受けた者及び取扱金融機関に対し、神埼市水洗便所等改造資金融資斡旋決定取消通知書(様式第6号第6号の2)により通知するものとする。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資を受けた者の責に帰すべき理由によって償還を怠ったとき。

(4) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。

(5) 前各号のほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により融資斡旋決定を取消したときは、取扱金融機関は、繰上償還を命ずることができる。

(届出の義務)

第11条 融資斡旋を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは融資斡旋を受けた者(第1号に該当するときは、その相続人)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。

(協定書)

第12条 この規則に基づく融資に関する協定事項については、市長と金融機関との間で別に定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

融資額

償還期間

200,000円以内

12か月

200,000円超400,000円以内

24か月

400,000円超600,000円以内

36か月

600,000円超800,000円以内

48か月

800,000円超1,000,000円以内

60か月

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神埼市水洗便所等改造資金融資斡旋に関する規則

平成20年7月23日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)