○せふりふれあいセンター管理規則

平成18年3月20日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、せふりふれあいセンターの設置および管理に関する条例(平成18年神埼市条例第75号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 せふりふれあいセンターを利用申請しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなけらばならない。

2 生きがい活動支援通所事業利用については、要綱に定めるところによる。

(利用決定)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、その必要性を検討し、指定管理者と協議して利用の決定を行うものとする。

2 市長は、前条の規定により適否の決定をしたときは、利用決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(利用料)

第4条 利用料は無料とする。

(秩序の保持)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い秩序を保持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設等を大切に使用すること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(報告)

第6条 指定管理者は、ふれあいセンター管理日誌(様式第3号)を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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(平19規則3・全改)

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せふりふれあいセンター管理規則

平成18年3月20日 規則第59号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第59号
平成19年2月23日 規則第3号