○神埼市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成27年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年神埼市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。