○神埼市駅北口駐車場条例施行規則

平成26年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市駅北口駐車場条例(平成18年神埼市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用日等)

第2条 駐車場の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 供用日 1月1日から12月31日まで

(2) 供用時間 午前零時から午後12時まで

(駐車券の交付)

第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、入場の際に駐車券の交付を受けなければならない。

(駐車料金)

第4条 使用者は、出場の際に駐車券を提出し、提示された駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の料金は、入場の際に駐車券に打刻した時刻から出場の際に駐車券を提示した時刻までの時間により算定するものとする。

(駐車券の紛失)

第5条 使用者は、駐車券を紛失したとき、又は破損し、若しくは汚損したときは、駐車券紛失ボタンにより出場するものとする。

2 使用者は、駐車券紛失ボタンにより出場したときは、駐車券紛失等届(様式第1号)を市長に提出し料金の精算を行うものとする。

3 前項の駐車券紛失等届に伴う料金の精算は、駐車券を紛失した日の翌年度4月末日までに行うものとする。ただし、使用者の支払いが必要な精算については、この限りでない。

4 市長は、駐車券紛失等届の提出があったときは、届出に係る自動車及び入場した時刻を確認するものとする。

5 前項の場合において、入場した時刻を確認できないものについては、入場したと推定される日の午前零時を入場した時刻と推定するものとする。

(駐車場内の通行)

第6条 使用者は、駐車場内における自動車の通行については、法令等に定めるところによりこれを行うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通行速度は、時速10キロメートルを超えないこと。

(2) 出場する自動車の通行を優先すること。

(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(4) 標識、標示又は職員の駐車場管理の指示に従うこと。

(損傷・滅失届)

第7条 使用者は、駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させたときは、損傷・滅失届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神埼市駅北口駐車場条例施行規則

平成26年3月12日 規則第2号

(平成26年3月12日施行)