○神埼市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 職員は、任命権者が認める場合は、育児休業承認請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して育児休業の承認の請求を行うことで、前項に規定する請求に代えることができる。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平29規則16・令4規則13・一部改正)

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第3条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(平29規則16・追加、令5規則15・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第3条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、同条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則13・追加)

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第3条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員の養育する子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において保育を受けること又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けることを希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として非常勤職員の養育する子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第3条の3繰下・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第3条第2項及び第3項本文の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平29規則16・令4規則13・一部改正)

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 職員は、任命権者が認める場合は、第1項の規定により届け出るべき事項を電子計算組織を利用して任命権者に届け出た場合は、当該届出をもって、同項に規定する届出に代えることができる。

4 第3条第3項の規定は、第1項及び前項の届出について準用する。

(平29規則16・令4規則13・一部改正)

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち次に掲げる期間以外の期間及び任命権者がこれに準ずると認める期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業していた期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号)第28条第1項の規定の適用を受けた職員をいう。)であった期間を除く。)

(平29規則16・追加)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 職員は、任命権者が認める場合は、育児短時間勤務承認請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して育児短時間勤務の承認の請求を行うことで、前項に規定する請求に代えることができる。

3 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平29規則16・追加、令4規則13・一部改正)

(育児短時間勤務計画書)

第9条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(令4規則13・追加)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第10条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第9条繰下)

(条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第11条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第10条繰下)

(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第11条繰下)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第12条繰下)

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 職員は、任命権者が認める場合は、部分休業承認請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して部分休業の承認の請求を行うことで、前項に規定する請求に代えることができる。

3 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平29規則16・旧第7条繰下・一部改正、令4規則13・旧第13条繰下)

(給与の減額)

第15条 条例第18条に規定する給与の減額方法については、神埼市職員の給料等の支給に関する規則(平成18年神埼市規則第33号)第14条及び第15条の例による。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第14条繰下)

(部分休業の承認の取消事由等の届出)

第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平29規則16・追加、令4規則13・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員の育児休業等に関する規則(平成4年神埼町規則第1号)、千代田町職員の育児休業等に関する規則(平成4年千代田町規則第3号)又は脊振村職員の育児休業等に関する規則(平成4年脊振村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の神埼市職員の育児休業等に関する規則第3条の4の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平29規則16・全改、令4規則13・一部改正)

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(平29規則16・全改、令4規則13・旧様式第3号繰上)

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(平29規則16・追加、令4規則13・旧様式第4号繰上)

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(令4規則13・追加)

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(平29規則16・追加、令4規則13・一部改正)

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神埼市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月20日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第30号
平成29年12月25日 規則第16号
令和4年10月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第15号