○神埼市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市印鑑条例(平成18年神埼市条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、印鑑登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、市長に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

2 前項の規定に掲げるもののうち、成年被後見人からの印鑑登録申請があったときは、その法定代理人が同行し、かつ、当該成年被後見人自らの申請であることを確認し、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則8・令2規則7・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(未成年者等の申請)

第5条 条例第3条第3項による同意すべき法定代理人又は保佐人、及び規則第3条第2項による同行すべき法定代理人の資格について本市の戸籍等により確認することができないときは、これを証する書面を添付しなければならない。

(令2規則7・一部改正)

(確認の方法)

第6条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者で登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が本人であることを確認する資料の提出があったと認めたとき。

(平24規則8・一部改正)

(回答書の期限)

第7条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第8条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(平24規則8・令元規則17・令2規則7・一部改正)

(印鑑登録証明)

第9条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(平24規則8・令元規則17・一部改正)

(申請書の様式)

第10条 申請書等条例に規定する文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録変更(改印)申請書・印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録同意書 様式第7号

(8) 改印届等用照会書及び回答書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) その他の申請書等 5年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年神埼町規則第3号)、千代田町印鑑条例施行規則(昭和50年千代田町規則第1号)又は脊振村印鑑条例施行規則(昭和53年脊振村規則第1号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神埼市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる印鑑の登録及び印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付について適用し、同日前に行われた印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付については、なお従前の例による。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年1月11日から施行する。

(令4規則1・全改)

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(平24規則2・全改)

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(平24規則8・全改)

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(令4規則1・全改)

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(令2規則7・全改)

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神埼市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第21号

(令和4年1月11日施行)