○神埼市公共下水道条例施行規則
平成18年3月20日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市公共下水道条例(平成18年神埼市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管渠の構造は、暗渠式とすること。
(2) 排水設備は、汚水ますのインバート上流側の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにすること。また、ますの内壁に突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 公共ますに管渠を接続させる場合は、原則として一の公共ますに1箇所とすること。やむを得ず2以上の使用者が公共ますを使用するときは、集合ますを設け、これを合流させてから公共ますに接続すること。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として肉薄管(VU)を使用すること。
(2) 排水設備の配水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗い器、洗面器に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とすること。
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とすること。
ウ 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。
(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。ただし、既設排水管使用可能で75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、この使用を妨げないものとする。
(4) 排水管の内径は、排水人口150人未満のものの内径は100ミリメートル以上とし、排水人口150人以上は150ミリメートル以上とする。
(5) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。ただし、公道内については道路管理者と協議により決めるものとする。
(6) 附帯設備を設置するときは、次の事項を厳守し、当該附帯設備の清掃及び検査の支障のないようにすること。
ア 排水設備のいかなる箇所からも雨水が流入しないようにすること。特にますは、密閉ふたを設けること。
イ 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置としてトラップを取り付けなければならない。
ウ 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物等の流下を防止するため、有効な格子又は金網等の装置を設けること。
エ 排水管の合流点、屈曲点及び管渠内径の120倍を越える直線部には、ますを設置すること。
オ 油脂類等を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設置すること。
(1) 付近見取図
(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図
(3) 排水設備設置計画(精算)設計内訳書
(4) 公共ます設置工事申込書(様式第1号―2)
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と求めるもの
(検査と手直し工事)
第6条 工事が竣工したときは、指定工事店は、5日以内に市の検査を受けなければならない。検査の結果不良と認めた場合は、定められた期間内に改修しなければならない。
2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。
(令2規則12・追加)
(修繕工事)
第7条 竣工検査に合格した工事であっても、1年以内に故障した場合は、指定工事店において無償でこれを修繕しなければならない。
2 指定工事店が前項の修繕をしないときは、指定工事店の負担において市が修繕をすることができる。
(使用料)
第9条 条例第19条に規定する使用料は、口座振替により徴収する。
2 使用料の期別及び納期限は、別表のとおりとする。ただし、月末が閉庁日となるときは、翌開庁日とする。
3 使用料を納期限までに完納しないものの督促手数料及び延滞金の徴収については、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)及び神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の規定を準用する。
(平25規則12・一部改正)
2 前項の規定については、申請のあった月から適用する。
(平23規則3・一部改正)
(使用料の精算)
第11条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(新規加入手続)
第12条 施設への新規加入を希望する者は、下水道処理施設新規加入申込書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 新規加入を認められた者は、処理施設の使用及び排水設備の設置等については条例及びこの規則の定めるところによらなければならない。
(新規加入負担金)
第13条 条例第23条第1項に規定する新規加入負担金の減免基準は、次に定めるところによる。
減免対象 | 減免率 |
加入に伴う工事等の必要がなく、市の経費負担を伴わないもの | 3分の1 |
その他市長が特に減免することが必要とおもわれるもの | 市長が定める |
2 新規加入負担金は、一括納付しなければならない。
3 新規加入を認められた者が、指定日以降新たに公共ますを設置する場合は個人負担とする。
(平20規則33・追加、令2規則12・一部改正)
(令2規則12・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則33・旧第13条繰下、令2規則12・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町公共下水道条例施行規則(平成15年神埼町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25規則12・追加)
納入期別 | 使用月 | 納期限 |
第1期 | 3・4月分 | 5月末日まで |
第2期 | 5・6月分 | 7月末日まで |
第3期 | 7・8月分 | 9月末日まで |
第4期 | 9・10月分 | 11月末日まで |
第5期 | 11・12月分 | 1月末日まで |
第6期 | 1・2月分 | 3月末日まで |
表内の使用月とは1日から同月末日までをいう。
(令2規則12・追加)
(令2規則12・追加)