○高取山公園管理運営規則
平成18年3月20日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取山公園(以下「公園」という。)の円滑な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営委員会)
第2条 市長は、公園の利用推進及び管理運営について調査研究を行うため高取山公園管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項に掲げる委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 市(市長・助役)
(2) 議会(議長・副議長及び産業建設委員長)
(3) 商工会長
(4) 神埼郡農業協同組合脊振支所筆頭理事
3 委員会は、必要があるときは、関係者の意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(幹事)
第6条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市、商工会、神埼郡農業協同組合脊振支所、生産者代表、商店代表、テナント代表及び加工グループ代表のうちから会長が委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。
(幹事会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、必要に応じて幹事会を開く。
2 幹事会は、会長が招集する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、建設課内に置く。
(開園時間及び休園日)
第9条 公園の開園時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、夏季(6月~9月)は午後7時までとする。
2 公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2及び第4水曜日、ただし祝日の場合は次の日
(2) 12月31日から翌年1月3日までの日
3 市長は、前2項の規定にかかわらず必要と認めたときは臨時に開園し、又は休園することができる。
(利用の申請)
第10条 公園の施設及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)の利用申請は、利用日の6箇月前から受け付けるものとする。
2 利用申請は、利用許可申請書(様式第1号)により使用料を添えて申請するものとする。
3 許可に係る事項を変更しようとするときは、利用変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用許可)
第11条 市長は、利用許可申請書又は利用変更申請書を受けたときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第12条 高取山公園条例(平成18年神埼市条例第130号。以下「条例」という。)第11条のただし書の規定による施設等の使用料の還付については、別表第1に定めるところによる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事故防止に万全の措置をすること。
(2) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(入園者の遵守事項)
第15条 入園者は、次の事項を守らなければならない。
(1) タバコの吸い殻、空缶、ゴミ等を捨てないこと。
(2) 指定場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 園内の樹木、山野草、花、作物等一切持ち出さないこと。
(5) 許可なくして物品の販売をしないこと。
(6) 許可なくして園内に看板、立札及び張紙等をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 園内の施設樹木等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。また、入園者及び施設利用者に起因したものについては、損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表第1(第12条関係)
使用料の還付
区分 | 還付割合 |
利用者の責めによらない理由で利用できないとき。 | 全額 |
利用者が利用の取りやめを申し出たとき。 |
|
1 利用3日前まで | 全額 |
2 利用日の前日まで | 100分の50 |
別表第2(第13条関係)
使用料の減免
利用施設名 | 区分 | 減免割合 |
ふれあい広場 | 1 市が主催する行事に利用するとき。 | 全額 |
2 農林業関係団体が利用するとき。 | 全額 | |
3 市が共催、後援又は賛助した行事に利用するとき。 | 100分の50 | |
4 市内の公的機関が利用するとき。 | 全額 | |
5 その他市長が行政上必要と認めるとき。 | 相当額減免 |