○神埼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定等の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項の規定による支給決定の申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請に当たっては、世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添付するものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定等)

第5条 神埼市長(以下「市長」という。)は、第3条に規定にする申請に対し、介護給付費等を支給する旨の決定をしたときは、申請者に対して、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、第3条第1項の規定による申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等変更申請)

第6条 省令第17条又は第34条の44の規定による支給決定等の変更の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定等変更等)

第7条 市長は、前条に規定する申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとし、第5条第1項の障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する申請に対し支給決定等の変更の申請の決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更)

第8条 市長は、前条に規定する支給決定の変更決定を行う場合において、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により当該変更の認定に係る者に通知しなければならない。

(支給決定等の取消し)

第9条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による支給決定等の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の申請等)

第12条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項の申請書は特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費等特例支給申請書(様式第15号)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の申請書には、法第5条第17項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に関する計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定をうけた者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により市長に届け出るものとする。

5 市長は省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)によるものとする。

6 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給取消しは、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条 省令第65条の9の2第1項の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第17条 市長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をした障害者が本市の区域外へ住所を移し、本市以外の市町村から障害福祉サービスを受けることとなったときは、障害支援区分認定証明書(様式第24号)を当該障害者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第18条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)とする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第19条 市長は、前条に規定する申請に対し支給認定する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対して、自立支援医療受給者証(様式第26号)を交付するものとする。

2 市長は、前条に規定する申請に対し自立支援医療の支給を認定しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対して、自立支援医療費却下決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(自立支援医療申請内容変更の申請)

第20条 省令47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第28号)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。

(自立支援医療支給認定の取消し)

第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第23条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)申請書(様式第31号)とする。

(補装具費の支給決定等)

第24条 神埼市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給決定障害者等」という。)に対し、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給しない旨を決定したときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対し、却下決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(補装具費の請求)

第25条 前条第1項の規定により補装具費支給決定障害者等は、当該決定に係る補装具を購入したときは、補装具費支給券に支給を受けようとする補装具費の額を証する書類を添えて、補装具費を福祉事務所長に請求するものとする。

2 補装具費支給決定障害者等が、補装具を製作し、又は販売するもの(以下「業者」という。)から補装具を購入した場合において、業者が、当該補装具費支給決定障害者等に代わって補装具費の支払いを受けることに関して当該補装具費支給決定障害者等の同意を得ているときは、福祉事務所長は、当該補装具費支給決定障害者等が業者に支払うべき額について、補装具費として当該補装具費支給決定障害者等に支給すべき額の範囲内において、当該放送具費支給決定障害者等が代わり業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定障害者等に対し、補装具費の支払があったものとみなす。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長又は福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(神埼市支援費の支給に関する規則の廃止)

2 神埼市支援費の支給に関する規則(平成18年神埼市規則第83号)は、廃止する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

(平31規則11・一部改正)

画像

画像

画像

(平31規則11・一部改正)

画像

画像

(平31規則11・一部改正)

画像

画像

神埼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年4月1日 規則第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第9号
平成31年4月4日 規則第11号