○神埼市老人福祉法施行細則
平成18年3月20日
規則第73号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 入所措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第13号の養護受託申出書によらなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第19号の入所・委託解除通知書により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市の福祉事務所長又は町村の長の管轄に属する者であるときは、当該他の市の福祉事務所長又は町村の長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを適正と認めるときは、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第23号の措置費精算書により、市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。