○神埼市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第16条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で同条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則19・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第2条の2 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する住宅、宿舎及び職員宿舎並びに同条第2号に規定する住宅とする。

(平29規則3・追加)

(権衡職員の範囲)

第2条の3 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める職員は、神埼市職員の単身赴任手当に関する規則(平成29年神埼市規則第2号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員(職員を除く。)若しくは神埼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年神埼市条例第28号)第2条第1号の規定による休職から復職した職員にあっては当該復帰又は復職)の直前の住居であった住宅(第2条第1号に規定する住宅、宿舎及び職員宿舎並びに同条第2号に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平29規則3・追加、令5規則15・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平21規則19)

(届出)

第6条 新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則19・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則19・一部改正)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員の住居手当に関する規則(昭和49年神埼町規則第11号)、千代田町職員の住居手当に関する規則(昭和49年千代田町規則第18号)又は脊振村職員の住居手当に関する規則(昭和54年脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平21規則19・全改)

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(平21規則19・全改)

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神埼市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)