○神埼市営住宅条例施行規則
平成18年3月20日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市営住宅管理条例(平成18年神埼市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第38条の規定による入居の申出については別に定めることとする。
(平21規則10・令3規則1・一部改正)
(賃貸借契約書及び誓約書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する神埼市営住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)及び誓約書は、様式第4号及び様式第5号による。
2 前項の契約書及び誓約書は、4通作成し、1通は市長、1通は入居者、1通は連帯保証人2人がこれを保持する。
3 第1項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書又は収入を証する書類及び入居者、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、入居者の市営住宅の利用に生ずる一切の債務について、極度額を限度として連帯して保証することができ、かつ、九州内(沖縄・離島を除く。)に居住する3親等内の親族とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(令2規則2・一部改正)
(連帯保証人の極度額)
第6条 連帯保証人の極度額は、入居契約時における近傍同種家賃の12箇月分を限度とする。
(令2規則2・追加)
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した契約書及び誓約書を添付しなければならない。
3 市長は連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対して連帯保証人を変更することができる。
(令2規則2・旧第6条繰下)
(令2規則2・旧第7条繰下)
(同居者異動届)
第9条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届出書(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令2規則2・旧第8条繰下)
(令2規則2・旧第9条繰下)
2 前項の申告書には、入居者本人及び現に同居している親族その他当該入居者が扶養している者の所得証明書その他の収入の額を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令2規則2・旧第10条繰下)
(令2規則2・旧第11条繰下)
(用途併用承認申請)
第13条 条例第27条ただし書の用途併用の承認を受けようとする者は、市営住宅等用途併用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則2・旧第12条繰下)
(模様替え等の承認申請)
第14条 条例第28条ただし書の模様替え等の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第12号)に設計書等を添えて市長に提出しなければならない。
(令2規則2・旧第13条繰下)
(令2規則2・旧第14条繰下)
(令2規則2・旧第15条繰下)
(住宅監理員)
第17条 条例第57条第1項に規定する住宅監理員は、建設課長及び建築住宅係長をもってこれに充てる。
(令2規則2・旧第16条繰下)
(住宅管理人)
第18条 条例第57条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の団地ごとに市長が委嘱する。
2 管理人は、次の各号の条件を備えている者でなければならない。
(1) 心身健全な成年者であって、市営住宅の管理を行う意思及び能力を有するものであること。
(2) 身元が確実な者であること。
3 管理人の委嘱を受けた者は、誓約書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、管理人が第2項に規定する条件を欠くに至ったときは解雇することができる。
(令2規則2・旧第17条繰下)
(管理人の事務等)
第19条 条例第57条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 市営住宅の入居又は退去の確認及びその報告
(2) 市営住宅及び共同施設の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理
(3) 入居者の保管義務の履行状況の監視
(4) 前各号に掲げるもののほか、市行政などの連絡、伝達
(令2規則2・旧第18条繰下)
(管理人手当)
第20条 市長は、管理人に対し当該管理人の管理する市営住宅の構造、管理範囲及び管理戸数に従い、別表に掲げる基準の範囲内において手当を支給する。
(令2規則2・旧第19条繰下)
(令2規則2・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町営住宅管理条例施行規則(平成9年神埼町規則第22号)、千代田町営住宅条例施行規則(平成9年千代田町規則第13号)又は脊振村営住宅管理条例施行規則(平成9年脊振村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に規定する施行期日前に提出された賃貸借契約にかかる連帯保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第19条関係)
月手当額 | |
基本額 | 1戸当たり |
300円 | 50円 |
(令5規則24・全改)
(令2規則2・全改)
(令2規則2・全改)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)
(令2規則2・一部改正)