○神埼市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第114号

(許可申請書等)

第2条 条例第4条の規定により市長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 工作物(新築・改築・除却)許可申請書(様式第1号)

(2) 占用許可申請書(様式第2号)

(3) 行為許可申請書(様式第3号)

(4) 産物採取許可申請書(様式第4号)

(5) 汚水放流許可申請書(様式第5号)

2 条例第6条第2項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間更新許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第6条第3項の規定により許可期間の延長の許可を受けようとする者は、産物採取許可期間延長許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第7条第3項の規定により許可に基づく地位の承継を届け出ようとする者は、地位承継届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第8条第1項の規定により権利の譲渡の承認を受けようとする者は、権利譲渡申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

6 条例第9条の規定により工事の完了を届け出ようとする者は、工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第3条 条例第18条第3項に規定する証明書は、様式第11号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年神埼町規則第6号)又は千代田町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年千代田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第114号

(平成18年3月20日施行)