○脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」条例施行規則

平成18年3月20日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局通知)の生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱に定めるもののほか、脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」条例(平成18年神埼市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則18・一部改正)

(入所の申請)

第2条 居住部門に入所しようとする者は、居住部門入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、居住部門入所(決定・却下)通知書(様式第2号)により入所の可否を通知するものとする。

3 市長から入所の決定通知を受けたときは、誓約書を提出し、その指示に従わなければならない。

(退所)

第3条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、退所を命ずることができる。

(1) 特別養護老人ホーム入所条件に該当すると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為により入所したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その入所を不適当と認めるとき。

(入所者の尊守事項)

第4条 入所者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従うこと。

(2) 火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。

(3) 動物を連行し、又は施設内で飼育しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(5) 建物、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村高齢者生活福祉センター運営管理規則(平成5年脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平28規則18・一部改正)

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脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」条例施行規則

平成18年3月20日 規則第76号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第76号
平成28年7月1日 規則第18号