○神埼市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成18年3月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第17条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第17条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 給与条例第17条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第17条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときには、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第17条第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、次の各号のいずれかに該当する職員で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所が遠距離である職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第17条第2項に規定する運賃等の額に規定する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3月を超えるときは3月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制の勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第17条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が40,000円を超えるときは、その額と40,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を40,000円に加算した額)

(2) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第17条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第17条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 給与条例第17条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第17条第1項の職員たる要件が具備される場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 給与条例第17条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第17条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(支給の方法)

第14条 通勤手当は、給料の支払方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が神埼市職員の給料等の支給に関する規則(平成18年神埼市規則第33号)第4条第1項各号に掲げる事項に該当する場合(以下この項において「異動」という。)におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その日の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和40年神埼町規則第3号)、通勤手当に関する規則(昭和43年千代田町規則第2号)又は脊振村職員の通勤手当に関する規則(昭和54年脊振村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成18年3月20日 規則第38号

(平成18年3月20日施行)