○神埼市憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年8月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市憩の家設置及び管理に関する条例(平成25年神埼市条例第29号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称)

第2条 施設の名称は、条例第2条に定める名称のほか、必要に応じて愛称を使用することができる。

2 施設の愛称は、仁比山温泉もみじの湯とする。

(開館時間)

第3条 神埼市憩の家(以下「憩の家」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、条例第8条第1項に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第4条 憩の家の休館日は次のとおりとする。

(1) 機器類等の保守点検に伴う定期休館日

(2) 毎月第3水曜日、第3水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、翌木曜日を休館日とする。

(3) 生きがい活動通所支援事業に係る憩の家を利用する場合は、神埼市生きがい活動支援事業実施要綱第14条に規定する日とする。

2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 憩の家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。

(3) 火災並びに盗難の防止及び秩序の維持に協力すること。

(4) 許可なく寄附の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 部屋を使用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理支障となる行為をしないこと。

(使用の許可等)

第6条 憩の家の部屋等の使用許可を受けようとする者は、憩の家施設使用許可申請書(様式第1号)条例第5条に規定する使用料を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 温泉の施設を使用しようとする者は、使用料を納入することにより、使用許可の申請をしたものとみなす。

3 使用の許可は、使用者に対し使用券等を交付することにより、これを行う。

4 前項に規定する使用券等の種類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 憩の家施設利用許可等通知書(様式第2号)

(2) 入浴券(様式第3号)

(3) 回数券(様式第4号)

(使用料の減免基準)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免基準については、次のとおりとする。

(1) 市主催による使用 無料

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者の使用 全額免除

(3) 市の外郭団体等及び官公署のよる公益上必要な使用 全額免除

(4) 市長が特に認める団体等 半額免除

(読替規定)

第8条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせている場合における第4条第2項の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「条例第8条第1項に規定する指定管理者」とする。

2 条例第11条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第7条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「条例第8条第1項に規定する指定管理者」と、第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(神埼町老人憩の家施行規則の廃止)

2 神埼町老人憩の家条例施行規則(平成18年神埼市規則第74号)は、廃止する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則3・一部改正)

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(令5規則18・全改)

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神埼市憩の家設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年8月1日 規則第13号

(令和5年5月1日施行)