○神埼市憩の家設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年8月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市憩の家設置及び管理に関する条例(平成25年神埼市条例第29号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称)
第2条 施設の名称は、条例第2条に定める名称のほか、必要に応じて愛称を使用することができる。
2 施設の愛称は、仁比山温泉もみじの湯とする。
(開館時間)
第3条 神埼市憩の家(以下「憩の家」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、条例第8条第1項に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第4条 憩の家の休館日は次のとおりとする。
(1) 機器類等の保守点検に伴う定期休館日
(2) 毎月第3水曜日、第3水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、翌木曜日を休館日とする。
(3) 生きがい活動通所支援事業に係る憩の家を利用する場合は、神埼市生きがい活動支援事業実施要綱第14条に規定する日とする。
2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 憩の家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(3) 火災並びに盗難の防止及び秩序の維持に協力すること。
(4) 許可なく寄附の募集、物品の販売等をしないこと。
(5) 部屋を使用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理支障となる行為をしないこと。
2 温泉の施設を使用しようとする者は、使用料を納入することにより、使用許可の申請をしたものとみなす。
3 使用の許可は、使用者に対し使用券等を交付することにより、これを行う。
(1) 憩の家施設利用許可等通知書(様式第2号)
(2) 入浴券(様式第3号)
(3) 回数券(様式第4号)
(使用料の減免基準)
第7条 条例第6条の規定による使用料の減免基準については、次のとおりとする。
(1) 市主催による使用 無料
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者の使用 全額免除
(3) 市の外郭団体等及び官公署のよる公益上必要な使用 全額免除
(4) 市長が特に認める団体等 半額免除
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(神埼町老人憩の家施行規則の廃止)
2 神埼町老人憩の家条例施行規則(平成18年神埼市規則第74号)は、廃止する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則3・一部改正)
(令5規則18・全改)