○神埼市職員安全衛生管理規則
平成18年3月20日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第12条)
第3章 安全衛生管理(第13条―第15条)
第4章 健康診断(第16条―第19条)
第5章 療養及び出勤等の手続(第20条―第23条)
第6章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、課長及びこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理者)
第5条 市長は、安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者を充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮をするとともに、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務企画部長がその職務を代理する。
(平20規則8・平27規則6・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の中から市長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理を行う。
(平27規則6・一部改正)
(衛生推進者)
第6条の2 市長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員の中から市長が任命する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める業務を行う。
(平27規則6・追加)
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が任命する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第8条 市長は、業務の安全に関する調査及び審議のため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の設置)
第9条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し、経験を有する者の中から市長が指名した者
2 市長は、委員(安全管理者である委員を除く。)の半数は、神埼市職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全衛生管理
(危険等の防止)
第13条 安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために講じなければならない必要な措置をとるものとする。
(緊急措置に必要な訓練)
第14条 安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合には、適切な救急、避難等、講じなければならない必要な措置をとるものとする。
(安全衛生教育)
第15条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したとき、当該職員に対し、省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 任命権者は、危害又は有害な業務で、省令第36条に定めるものにつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うことができる。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第16条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第17条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師より健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人表(様式第1号)に記録し、保管しなければならない。
第5章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示)
第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第22条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職等状況報告書)
第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職等状況報告書(様式第3号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
1
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 | |
法定健康診断 | 採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
|
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特別業務従事者健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え時 |
| |
法定外健康診断 | 臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染病等で、安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
|
(参考)
省略することができる項目
平成10年6月24日
労働省告示第88号
身長の検査 | 20歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |
尿中の糖の有無の検査 | 血糖検査を受けた者 |
2
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要があるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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