○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年神埼市条例第72号。以下「条例」という。)第4条の規定により、他の規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「助成事業」とは、条例の定めるところによりなされる助成の対象となる事業をいう。

(申請書)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(助成の決定)

第4条 市長は、助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項による決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(助成申請書等の記載事項の変更)

第5条 前条第1項の決定通知を受けた社会福祉法人が条例第3条の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第6条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、当該事業の終了後2月以内に市長が定める事業報告書に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(助成の取消し等)

第7条 市長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成した補助金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 条例第3条の規定により提出した申請書その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成の目的に違反し、又は助成の目的を達することが困難であると認められたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する規則(昭和51年神埼町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第56号

(平成18年3月20日施行)