○神埼市高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市高額療養費資金貸付基金条例(平成18年神埼市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた者は、高額療養費(条例第2条)に相当する貸付金相当の額、受領の委任並びに貸付金に係る医療機関等に支払う一切の権限及びその貸付金の償還について市長に委任し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 高額療養費資金借用証書(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

(変更の届出)

第4条 資金の貸付けを受けた者又はその相続人は、借用証書の記載事項に変更事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付台帳)

第5条 市長は、資金の貸付け及び償還について高額療養費貸付台帳(様式第5号)に所要事項を記載しなければならない。

(備付台帳)

第6条 収入役は、当該基金の収支の状況を明確にするため、高額療養費資金貸付基金出納簿(様式第6号)を整理しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町高額療養費資金貸付基金条例施行規則(昭和56年千代田町規則第11号)又は脊振村高額療養費資金貸付基金条例施行規則(平成6年脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20規則24・一部改正)

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神埼市高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第50号

(平成20年4月1日施行)