○神埼市高額療養費資金貸付基金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市高額療養費資金貸付基金条例(平成18年神埼市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条の申請内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。
(1) 高額療養費資金借用証書(様式第3号)
(2) 委任状(様式第4号)
(変更の届出)
第4条 資金の貸付けを受けた者又はその相続人は、借用証書の記載事項に変更事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(貸付台帳)
第5条 市長は、資金の貸付け及び償還について高額療養費貸付台帳(様式第5号)に所要事項を記載しなければならない。
(備付台帳)
第6条 収入役は、当該基金の収支の状況を明確にするため、高額療養費資金貸付基金出納簿(様式第6号)を整理しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則24・一部改正)