○神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年神埼市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 市長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新の手続は、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。
2 給付の申請については、診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に申請をしなければならない。
(令5規則7・一部改正)
(届出)
第7条 条例第10条に規定する届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。