○神埼市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年神埼市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の公募については、神埼市役所の掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第3条の規定による申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの

(6) 国税及び地方税を滞納しているもの

2 前項に掲げるもののほか、申請資格に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第3条の規定による申請は、公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 非法人にあっては、当該団体の規約及び代表者の身分証明書

 定款、規約その他のこれらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(様式第2号)

 国税及び地方税の完納証明書(募集の開始日以降に交付されたもの)又は国税及び地方税に関する申立書(様式第3号)

(2) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体に限る。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類(作成しているものに限る。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体に限る。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平20規則35・一部改正)

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、神埼市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 市長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の審議事項)

第6条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者に関し市長が必要と認める事項

(選定委員会の組織)

第7条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務企画部長をもって充てる。

3 委員は、当該公の施設を所管する部長を充て、その他必要と認める者については、市長が委嘱する。

(平20規則20・一部改正)

(委員長等の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第9条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会の庶務は、指定管理者の指定に係る公の施設の所管課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(選定結果の通知)

第10条 市長は、条例第4条の規定により候補者を選定したときは、当該申請団体に対し、公の施設に係る指定管理者候補者選定結果通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第11条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定したときは、当該指定した団体に対し、公の施設に係る指定管理者指定等通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(告示する事項)

第12条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第13条 市長は、条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、公の施設に係る指定管理者指定取消等通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定を取り消したとき。

 指定管理者の名称及び所在地

 公の施設の名称

 指定取消年月日

 その他市長が必要と認める事項

(2) 期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

 指定管理者の名称及び所在地

 公の施設の名称

 管理の業務の停止の期間

 停止を命じた管理の業務の範囲

 その他市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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神埼市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第49号

(平成20年12月1日施行)