○千代田町福祉センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町福祉センター条例(平成18年神埼市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、千代田町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用期日の5日前までに福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を2通市長に提出しなければならない。ただし、個人で浴場その他和室を利用しようとする者については、当該利用許可申請書の提出を省略させるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の利用の許可をしたときは、利用許可申請書にその旨記載して1通を交付する。

2 市長は、前条ただし書による利用者に対しては、利用券(様式第2号)を交付する。

(利用時間)

第4条 福祉センターの利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、浴場の利用については午前10時から午後5時までとする。

2 利用者の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 利用者は、利用を開始した後において、利用時間を延長することはできない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第5条 条例第5条ただし書の規定により、使用料を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害又は利用者の責めに帰さない事由により、会議室等の利用ができなくなったとき 全額

(2) 利用期日前2日までに利用を取り消し、又は変更を申し出て市長が相当の理由があると認めるとき 5割相当額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、福祉センター使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(休館日)

第6条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、結婚式場及びこれに付随する室の利用については、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 毎月第2及び第4土曜日

(4) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 市長が特に必要と認める場合は、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設及び設備を利用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。

(4) 当該施設内で許可なく寄附の募集や物品の販売等の行為をしないこと。

(5) 室を利用した後は、直ちに室内の整理整頓をなし、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年千代田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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千代田町福祉センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第58号

(平成18年3月20日施行)