○神埼市職員の給料等の支給に関する規則

平成18年3月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則9・平26規則3・一部改正)

(給料の支給)

第2条 職員の給料(給料の調整額を含む。以下同じ。)の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規程により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長はその支給定日を変更することができるものとする。

第3条 給料の支給定日後において、新たに職員となったもの及び職員にして離職し、又は死亡したものの給料は、次の最初の支給定日に支給する。

第4条 職員が次に掲げる事項に該当する場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 会計の区分を異にして異動した場合

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、その月の給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を、日割計算により支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業の許可を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員の給料が、支給定日後において、離職、休職、停職、減給、専従休職、育児休業等により過払いとなった場合は、その過払いとなった分をその際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第8条 給与条例第14条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、扶養親族簿(様式第2号)を作成し、認定に係る事項を記載するものとする。

第9条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第13条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなくてはならない。

2 任命権者は、次に掲げるものを扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円以上であるもの

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労働に服することができない程度でないもの

3 任命権者は、職員が他のものと共同して同一人を扶養している場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が第4条第1項各号に掲げる事項に該当する場合(以下この項において「異動」という。)におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第11条 削除

(平26規則3)

第12条 削除

(平23規則11)

(給与の減額)

第13条 給与条例第19条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる基準により、勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(2) 前号のほか、法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合

第14条 職員が、承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間に勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

第15条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間の分の給料に対応する額並びに地域手当及び第19条の2第1項各号に規定する手当(以下この項において「地域手当等」という。)から差し引く。ただし、離職、休職等の場合において、減額すべき給与額が、給料及び地域手当等から差し引くことのできないときは、給与条例に基づく、未支給の給与から差し引くことができる。

2 前項の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことのできないときは、第7条の規定を準用する。

3 任命権者は、給与減額整理簿(様式第3号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平26規則3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当の基礎となるべき勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号、以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合はその日までの分をその際支給し、職員が離職し、若しくは死亡した場合は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(平22規則2・一部改正)

第18条 給与条例第20条の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第20条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 職員に休日勤務手当が支給されることとなる勤務時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)が属する週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年神埼市規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下この項において同じ。)により勤務を割り振られた場合にあっては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に休日勤務手当支給対象時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に休日勤務手当支給対象時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、休日勤務手当支給対象時間数に相当する時間(特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については休日勤務手当支給対象時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 前3項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。

(平22規則2・平23規則6・一部改正)

(休日勤務手当を支給する日)

第19条 給与条例第21条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定に基づく週休日に当たる神埼市の休日に関する条例(平成18年神埼市条例第2号)第2条第1号に掲げる日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該正規の勤務日が休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第21条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 給与条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規則2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条の2 給与条例第24条の市規則で定める手当の月額は、職員が受ける次の各号に掲げる手当とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当のうち医療業務従事職員手当

2 給与条例第24条に規定する市規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に相当する数に7時間45分(勤務時間条例第2条第2項及び第3項に規定する職員にあっては、7時間45分にこれらの項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(平26規則3・追加)

第20条から第24条まで 削除

(平23規則11)

(宿日直手当の支給)

第25条 給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、正規の勤務時間以外の時間及び給与条例第21条に規定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする。

第26条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(平31規則8・一部改正)

第27条 宿日直手当の支給の方法は、給与条例第25条の規定の例による。

第28条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第4号)及び時間外勤務代休時間勤務命令簿(様式第5号)並びに宿日直勤務命令簿(様式第6号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平22規則2・一部改正)

(休職者の給与)

第29条 給与条例第28条第2項から第5項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第30条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた遺族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

第31条 削除

(平29規則11)

(その他)

第32条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則11・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年神埼町規則第2号)、職員の給料その他の給与支給規則(昭和39年千代田町規則第5号)又は脊振村職員の給料その他の給与支給規則(昭和54年脊振村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第142号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表第1から別表第3まで 削除

(平23規則11)

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(平20規則9・一部改正)

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(平22規則2・全改、平24規則10・一部改正)

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(平22規則2・追加、平24規則10・一部改正)

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(平22規則2・旧様式第5号繰下)

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神埼市職員の給料等の支給に関する規則

平成18年3月20日 規則第33号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第33号
平成18年12月28日 規則第142号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第11号
平成23年3月28日 規則第6号
平成23年11月29日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年3月7日 規則第3号
平成29年12月25日 規則第11号
平成31年3月20日 規則第8号