○神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年神埼市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条の規定による受給資格証は、様式第2号による。

2 市長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 市長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新の手続は、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請は、月1回ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第6号)及び高額療養費の適用を受ける者については、高額療養費受給状況申出書(様式第7号)により行うものとする。

2 給付の申請については、診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に申請をしなければならない。

(令5規則7・一部改正)

(給付の決定等)

第6条 条例第9条第2項の規定により助成金を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第8号)により、給付不適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第10条に規定する届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)により行わなければならない。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 条例第11条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年神埼町規則第17号)、千代田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年千代田町規則第9号)又は脊振村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年脊振村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)