○神埼市長崎街道門前広場設置条例施行規則
平成30年1月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市長崎街道門前広場設置条例(平成29年神埼市条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定により神埼市長崎街道門前広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び期間)
第2条 広場及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、施設等の利用の許可を行うときは、7日間を超えてこれを行うことができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 許可申請書は、施設等を利用しようとする日の6月前から7日前までの期間内(土、日曜日及び祝日を除く。)に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 許可に係る事項を変更しようとするときは、神埼市長崎街道門前広場利用許可変更申請書(様式第2号。以下「許可変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 許可申請書及び許可変更申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用許可)
第4条 市長は、許可申請書又は許可変更申請書を受けたときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、神埼市長崎街道門前広場利用許可(変更)書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等に利用するとき。
(2) 市が後援し、又は賛助した行事等に利用するとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、神埼市長崎街道門前広場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付については、別表に定めるところによる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、広場の利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) タバコの吸い殻、空き缶、ゴミ等を捨てないこと。
(2) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(4) 広場の保全に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
2 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者等に起因したものについては、利用者等がその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料の還付
区分 | 還付割合 |
利用者の責めによらない理由で利用できないとき。 | 全額 |
利用者が利用の取りやめを申し出たとき。 | |
1 利用3日前(土、日曜日及び祝日を除く。)まで | 1 全額 |
2 利用2日前から当日(土、日曜日及び祝日を除く。)まで | 2 100分の50 |