○神埼市長崎街道門前広場設置条例施行規則

平成30年1月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市長崎街道門前広場設置条例(平成29年神埼市条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定により神埼市長崎街道門前広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び期間)

第2条 広場及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 市長は、施設等の利用の許可を行うときは、7日間を超えてこれを行うことができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市長崎街道門前広場利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書は、施設等を利用しようとする日の6月前から7日前までの期間内(土、日曜日及び祝日を除く。)に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 許可に係る事項を変更しようとするときは、神埼市長崎街道門前広場利用許可変更申請書(様式第2号。以下「許可変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 許可申請書及び許可変更申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用許可)

第4条 市長は、許可申請書又は許可変更申請書を受けたときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、神埼市長崎街道門前広場利用許可(変更)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による許可の優先順位は、第3条第1項の規定による申請の順序とする。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、条例第11条第2項の規定により使用料を前納しなければならない。この場合において、変更等により不足額が生じた場合は、その許可を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定による使用料の減免については、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等に利用するとき。

(2) 市が後援し、又は賛助した行事等に利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、神埼市長崎街道門前広場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付については、別表に定めるところによる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、広場の利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) タバコの吸い殻、空き缶、ゴミ等を捨てないこと。

(2) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(4) 広場の保全に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

2 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者等に起因したものについては、利用者等がその損害を賠償しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第15条の規定により、指定管理者に広場の管理を行わせている場合における、第2条から第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第18条第1項の規定により、施設等の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合における、第4条から第6条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設等の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料の還付

区分

還付割合

利用者の責めによらない理由で利用できないとき。

全額

利用者が利用の取りやめを申し出たとき。


1 利用3日前(土、日曜日及び祝日を除く。)まで

1 全額

2 利用2日前から当日(土、日曜日及び祝日を除く。)まで

2 100分の50

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神埼市長崎街道門前広場設置条例施行規則

平成30年1月11日 規則第2号

(平成30年1月11日施行)