○神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例施行規則

平成18年3月20日

規則第79号

(給付の申請)

第2条 条例第3条による給付の申請書は、様式第1号による。

(施術券の交付額及び交付)

第3条 条例第4条による施術券は、様式第2号により交付する。

2 条例第4条による施術券は、1枚1,000円とする。

3 前項の施術券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。

4 施術券は施療1回につき1枚とし、交付は年に2回とし、一回につき9枚以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは18枚を交付することができる。

(平19規則24・一部改正)

(施術師の指定申請)

第4条 条例第5条による施術師の指定申請は、様式第3号による。

(指定書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請に係る内容を審査し、適当と認めたときは、指定書(様式第4号)を交付する。

(指定期間)

第6条 前条による指定の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了前1箇月までに両者から何らの意志表示がないときは、さらに1箇年指定を更新することができる。以後期間満了においても同様とする。

(指定の失効)

第7条 条例第6条による指定を受けた者が、あんま、はり、きゅう等の免許を取り消された場合は、市指定の効力を失う。

(施術料の請求支払)

第8条 条例第6条による指定を受けた者が施術を行ったときは、市長に対し、翌月10日までに施術料を様式第5号により請求するものとする。この場合は、施術を実施した年月日等記載、押印した施術券を添付するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求月の末までに支払うものとする。

(転入者の取扱い)

第9条 70歳以上の高齢者が他の市町村から転入した場合の施術券の交付は、住民基本台帳又は外国人登録原票に登録した月の翌月から始める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例施行規則(昭和47年神埼町規則第8号)、高齢者に対するはりきゅう等の施術についての給付条例施行規則(昭和56年千代田町規則第3号)又は高齢者のはり、きゅう、施療費助成に関する条例施行規則(昭和48年脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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(平19規則4・全改)

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神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例施行…

平成18年3月20日 規則第79号

(平成20年4月1日施行)