○神埼市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第93号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(浄化槽の設置申請)

第3条 条例第4条の規定により、浄化槽を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽市町村整備推進事業申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。この場合において、申請者と浄化槽を設置する土地の所有者が異なるときは、申請書に当該土地所有者の承諾を証する書面を添付しなければならない。

(計画書の作成)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、浄化槽設置工事計画書(様式第2号。以下「工事計画書」という。)を作成し、申請者の承認を得なければならない。

2 申請者は、前項の工事計画書を承認したときは、浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(土地使用貸借契約)

第5条 浄化槽が設置される土地については、市とその土地の権限を有するものとの間で、浄化槽設置用地貸借契約書(別紙)を取り交わすものとする。

(設置完了通知)

第6条 条例第6条の規定により、浄化槽の設置が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(特殊工事)

第7条 条例第8条に規定する増嵩経費に係る特殊工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 重量物(2トン以上)の駐車場等に要する工事

(2) 排水ポンプ等に係る工事

(3) 人力施工に伴う増嵩工事

(4) 排水管に係る工事のうち5メートルを超える部分の工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特殊工事

2 前項に掲げる特殊工事以外に次の工事については、申請者の工事負担とする。

(1) 家屋の改築・トイレの水洗化に伴う工事

(2) 家屋から浄化槽へ流入する排水設備(流入ます)までの接続配管工事

(3) 浄化槽設置に支障となる障害物の撤去等に伴う工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(分担金の納入期限)

第8条 条例第7条に規定する分担金及び条例第8条に規定する増嵩経費の納入期限は、納入通知書を発行した日から1箇月以内とする。

(浄化槽への接続)

第9条 申請者は、第6条の規定により浄化槽の設置完了通知を受けたときは、速やかに浄化槽へ住宅等からの排水管を接続しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第9条の規定により使用者は、浄化槽の使用の開始、休止、廃止及び再開をしようとするときは、浄化槽施設使用開始等届兼完了検査申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 使用者に変更がある場合には事前に、浄化槽施設使用に関する変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用料)

第11条 使用料の期別及び納期限は、別表のとおりとする。ただし、月末が閉庁日となるときは、翌閉庁日とする。

2 使用を一時休止した場合は、その期間の維持管理費として、条例第11条第2項(別表第2)で規定する基本料金(11人槽以上の場合は、使用料の2分の1)を徴収するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 使用料を納期限までに完納しないものの督促手数料及び延滞金の徴収については、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)及び神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の規定を準用する。

4 事業所等の使用料については、別に定めるものとする。

(平25規則14・平27規則1・一部改正)

(料金等の徴収猶予又は免除)

第12条 条例第13条の規定により次の各号のいずれかに該当する者については、分担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者

(2) 公共用施設及びこれに類似する施設管理者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められる者

2 前項の規定については、申請のあった月から適用する。

3 猶予期間は、原則として1年以内(当該年度内)とする。

4 第1項の規定による猶予又は減免の申請は、浄化槽市町村整備推進事業分担金及び使用料減免猶予申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を浄化槽市町村整備推進事業分担金及び使用料減免猶予決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平23規則2・一部改正)

(浄化槽の移設等の申請及び承認)

第13条 条例第16条第1項に規定する浄化槽の申請及び承認は、浄化槽移設等申請書(様式第11号)浄化槽移設等承認書(様式第12号)によるものとする。

(平25規則14・追加)

(住宅等所有者の地位継承)

第14条 条例第16条第2項の規定により住宅等所有者の地位を継承した者は、浄化槽施設に関する地位継承届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則14・旧第13条繰下)

(浄化槽の寄附及び維持管理)

第15条 条例第17条第1項の規定により、設置者が市にその施設を寄附しようとするときは、既設浄化槽寄附申出書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請があったときは、市長は、当該浄化槽の検査を行い、適当と認めた場合、条例第11条の規定に基づき、申請者から使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。

(平25規則14・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則(平成15年千代田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第11条及び附則に別表を加える改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

別表(第11条関係)

(平25規則14・追加)

納入者住所

納入期別

使用月

納期限

神埼町地区

第1期

3・4月分

5月末日まで

第2期

5・6月分

7月末日まで

第3期

7・8月分

9月末日まで

第4期

9・10月分

11月末日まで

第5期

11・12月分

1月末日まで

第6期

1・2月分

3月末日まで

千代田町地区

脊振町地区

第1期

4・5月分

6月末日まで

第2期

6・7月分

8月末日まで

第3期

8・9月分

10月末日まで

第4期

10・11月分

12月末日まで

第5期

12・1月分

2月末日まで

第6期

2・3月分

4月末日まで

表内の使用月とは1日から同月末日までをいう。

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(平25規則14・追加)

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(平25規則14・追加)

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神埼市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第93号

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第93号
平成23年2月1日 規則第2号
平成25年9月27日 規則第14号
平成27年1月5日 規則第1号