ひとり親家庭等医療費助成について、令和8年11月診療分から制度内容が変更となります。
ひとり親家庭等医療費助成とは
児童扶養手当とともに、ひとり親家庭を支援するための制度です。ひとり親家庭の方(父または母(養育者)、児童)が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金を助成します。
制度改正について
1.受診時の自己負担額が軽減されます
県内の医療機関であれば支払い時に助成額が自動的に差し引かれるため、医療費を一時的に負担する必要がなくなります。
| 区分 | 自己負担額 |
|---|---|
| 通院 | 1医療機関につき1月あたり500円(2回目以降自己負担なし) |
| 入院 | 1医療機関につき1月あたり500円 |
| 調剤 | 自己負担額なし |
※児童が受診する際は、子ども医療費よりもひとり親の医療費を優先して使用してください。
2.市窓口での還付手続きが原則不要になります
県内の医療機関であれば支払い時に助成額が自動的に差し引かれるため、医療費を一時的に負担する必要がなくなりますが、以下の場合は引き続き窓口での手続きが必要となります。
・県外の医療機関を受診した場合
・整骨院、鍼灸院を受診した場合
受給者証について
1.助成対象となる方には10月下旬までに発送します
2.有効期間は1年間です。(10月1日~翌年9月30日)
3.これまでと同様に毎年8月に更新手続きが必要です
問い合わせ
こども家庭課 子育て支援係電話:0952-37-3873


