民生・児童委員
民生・児童委員は、厚生労働大臣の委嘱を受けて、生活にお困りの方や心身に障がいがある方や児童・高齢者などのことで問題を抱えている方々の相談相手として地域で活動されています。
生活保護
病気やそのほかの事情により生活に困窮している世帯に対して、最低限度の生活を保障して再び自分の力で生活できるように援助する制度です。
生活困窮者自立支援事業
仕事や生活などでお困りの方に対して、専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して解決に向け支援する制度です。
住居確保給付金
離職、廃業または休業などでの収入減少により、経済的に困窮し、住居を失った方や住居を失う恐れのある方に対し、家賃相当分(上限額あり)の給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労機会の確保ができるよう専門の相談員が支援を行います。
支給対象世帯
以下、1から8の要件を全て満たす世帯
1 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している世帯または住居を喪失するおそれのある世帯
2 生計維持者が申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること。または、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらず減少し、離職または廃業と同等程度の状況にある世帯
3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。減収の場合、申請の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
5 申請日の属する月における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額を合算した額が、下記の収入基準額を越えないこと・・・【収入要件】
世帯人数 | 収入基準額 |
単身 | 116,000円 |
2人 | 156,000円 |
3人 | 184,000円 |
4人 | 221,000円 |
6 申請月における申請者および同一の世帯に属する者の金融資産(現金および預貯金)の合計額が、基準額の6倍以下(ただし100万円までとする)であること・・・【資産要件】
7 国の雇用施策による給付または地方自治体が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者および申請者の属する世帯の者が受けていないこと
8 申請者および同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額・支給期間
支給額
世帯人数 | 支給上限額 |
単身 | 38,000円 |
2人 | 41,000円 |
3人 | 44,000円 |
4人 | 46,000円 |
支給期間
原則3か月
※ただし、支給期間中に常用就職ができなかった場合で、受給中の就職活動要件を誠実に継続していた場合には、申請により、3か月を限度に2回まで延長(合計9か月まで)することができます。
支給決定および支給方法
●審査の結果、申請者の方には支給決定通知書または不支給通知書をお送りします。
●支給については、原則として賃貸住宅の家主または家主から委託を受けた事業者が指定する口座に直接振り込みます。
●申請内容に虚偽が判明した場合、支給決定後に神埼市へ行う報告を怠った場合、生活保護の受給を開始した場合などは、本支援金の支給を中止します。
支給決定後の報告
支給決定者は決定後、神埼市に以下1、2を報告する必要があります。
1 毎月の就職活動等の実績報告
公共職業安定所(ハローワーク)に求職申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行うこと
●月4回以上、自立相談支援機関(神埼市生活自立支援センター)の面接等の支援を受けけること
●月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること
●原則週1回以上、求人先へ応募または求人先の面接を受けること
2 就職後の報告
●常用就職届を提出すること
●常用就職届を提出した以降の月は、毎月1回収入額が確認できる書類(給与明細書など)を提出すること
相談・申請窓口
神埼市生活自立支援センター
【所在地】 神埼市神埼町鶴3456番地5 神埼市中央交流センター3階
【開所日】 月から金曜日(祝日を除く) 9時から18時
【電話番号】0952−97−6730
問い合わせ
福祉課 生活福祉係電話:0952-37-0110