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災害見舞金等の支給について

神埼市では、市内に住所を有する方で、火災、洪水、地震、暴風雨等の災害により、被害を受けた方や、亡くなった方のご遺族に対し、災害見舞金等を支給します。

見舞金等の対象

災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に規定する災害以外の災害であって、次に掲げる災害のため被害を受けた世帯

(1) 火災のため、住家の全焼、半焼の被害を受けた世帯

(2) 洪水、地震、暴風雨等のため、住家の全壊、半壊、全流失、半流失若しくは床上浸水の被害を受けた世帯

(3) 火災、洪水、地震、暴風雨等のため死亡者を出した世帯

(4) 火災、洪水、地震、暴風雨等のため、主として生計を維持している者が負傷し、1月以上入院を要する世帯

見舞金等の金額

(1) 住家の全焼、全壊または全流失の被害を受けた世帯 ・・・ 1世帯当たり 100,000円

(2) 住家の半焼、半壊または半流失若しくは床上浸水の被害を受けた世帯 ・・・ 1世帯当たり 50,000円

(3) 火災、洪水、地震、暴風雨等のため死亡者を出した世帯 ・・・ 死亡した者1人当たり 100,000円

(4) 主として生計を維持している者が負傷し、1月以上入院を要する世帯 ・・・ 1世帯当たり 30,000円

見舞金等の対象外

(1) 本市に住所を有しない者

(2) 災害を受けたものが法人または団体であるとき。

(3) 神埼市災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金または災害障害見舞金の支給を受ける者

(4) 被災者生活再建法による支援金、または佐賀県被災者生活再建支援金の支給を受ける者

(5) 死亡および被害が、その者の故意または重大な過失により生じたものである場合

手続きに必要なもの

(1) 災害見舞金等支給申請書兼請求書(Word18KB)

      災害見舞金等支給申請書兼請求書(記入例)(Word30KB)

(2) 罹災証明書またはその写し

(3) 受取口座を確認できる書類の写し(受取方法で口座振込を選択した場合)

 

見舞金等の手続きの流れ

(1)罹災証明書交付申請 【要申請】

住家の被害の程度や住家以外の被害を市に届け出たことを証明するものです。

用意するもの

・ 罹災証明書・被災届け出証明書交付申請書

※詳細については、下記URLをご参照ください。

https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/13190.html

問い合わせ先

防災危機管理課(市役所本庁3階) 電話:0952-37-0104

 

(2)建物の被害調査

市が罹災証明書を交付するために建物被害調査を行います。 建物の被害調査は立ち合いが必要ですので、日程調整を行います。

問い合わせ先

税務課(市役所本庁1階) 電話:0952-37-0114

 

(3)罹災証明書の交付

郵送による受取りを原則とします。お急ぎの受け取りを希望される場合は、ご連絡ください。

問い合わせ先

防災危機管理課(市役所本庁3階) 電話:0952-37-0104

税務課(市役所本庁1階) 電話:0952-37-0114

 

(4)災害見舞金等の支給申請 【要申請】

用意するもの

(1) 災害見舞金等支給申請書兼請求書(Word18KB)

      災害見舞金等支給申請書兼請求書(記入例)(Word30KB)

(2) 罹災証明書またはその写し

(3) 受取口座を確認できる書類の写し(受取方法で口座振込を選択した場合)

問い合わせ先

防災危機管理課(市役所本庁3階) 電話:0952-37-0104

 

(5)災害見舞金等の支給

原則、口座振り込みとします。

問い合わせ先

福祉課(市役所本庁1階) 電話:0952-37-0110

 

(1)、(3)、(4)の受付は、祝日を除く月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。

問い合わせ

福祉課 地域福祉係

電話:0952-37-0110

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