「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には補償金が支給されます。
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健康長寿課 健康増進係電話:0952-51-1234


