音声読み上げ用ナビゲーションです。

本文へ移動します

ページ最後(フッター)へ移動します

音声読み上げ用ナビゲーションはここまでです。

  • 検索
  • メニュー

ひとり親家庭等への支援

児童扶養手当の制度改正(拡充)について

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。

・概要については こちら

・所得制限限度額については こちら

・児童扶養手当額については こちら

制度改正による申請の手続きについて

この改正に伴い、現在所得超過等で手当の申請をされていない方については、所得制限限度額の基準緩和により新たに支給対象となる場合があります。

手当をもれなく受給するためには令和6年10月31日(木曜日)までに申請が必要です。

なお、すでに受給資格をお持ちの方(全部支給停止となっている方も含む)は、手続きの必要はありません。

児童扶養手当の支給について

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の年度末(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)までの児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の健やかな成長を応援することを目的として、支給される手当です。

支給対象要件

次のいずれかに該当する児童を扶養しているひとり親家庭の父または母、養育者(祖父母等)に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父(母)が死亡または生死不明である児童
  • 父(母)が重度の障がいを有する児童
  • 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

支給対象外となる場合

次のいずれかに該当する場合は、手当を受給する事ができません。既に受給中である場合は、下記に該当するようになった月の翌月分から手当が受給できなくなりますので、速やかに担当課までお知らせください。届け出をされないままですと、後で遡って返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  • 受給者が婚姻したとき(正式に入籍されなくても、同居をしたり、定期的な訪問や生計の補助を受けるようになった場合も含みます。)
  • 受給者や児童が、国民年金・厚生年金の遺族年金、老齢年金、障害年金、各種共済組合年金等を受けるようになったとき
  • 児童が父(母)の公的年金の加算対象になったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したときや、児童福祉法上の里親に委託されたとき
  • 父(母)の遺棄で認定されている方が、父(母)と連絡を取れたとき
  • 児童が婚姻したとき
  • 児童を監護しなくなったとき(父または母の元に引き取られたときなど)
  • 受給者が、限度額以上の所得のある両親または兄弟と同居するようになったとき

※平成22年8月分から父子家庭にも支給されることになりました。

※平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

※令和3年3月から、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

所得制限限度額表

児童扶養手当の制度では、支給を受ける資格のある方または、その方の扶養義務者等の所得が一定額以上ある場合、手当の全部また一部の支給を停止することとされています。

なお、ここでいう所得とは、課税台帳上の所得と、前年中児童の父または母から受け取った養育費の8割を加算した金額を指します。

また、扶養義務者とは、民法で定められている直系血族および兄弟姉妹をいいます。

※令和6年11月分から所得制限限度額が引き上げられます。

所得制限限度額(令和6年10月分まで適用)

扶養親族等の数 本人

扶養義務者、配偶者

および養育者

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上

以下380,000円ずつ

加算

以下380,000円ずつ

加算

以下380,000円ずつ

加算

 

所得制限限度額(令和6年11月分から適用)

扶養親族等の数 本人

扶養義務者、配偶者

および養育者

全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人目以上

以下380,000円ずつ

加算

以下380,000円ずつ

加算

以下380,000円ずつ

加算

 

 

手当額(月額)

令和6年11月分(令和7年1月支給)の手当から、児童3人目以降の手当額が児童2人目と同額に引き上げられます。

※令和6年10月分まで適用

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額45,500円 月額10,740円~45,490円
児童2人のとき 10,750円加算 月額5,380円~10,740円加算

児童3人目以降

(1人につき)

6,450円加算 月額3,230円~6,440円加算

※令和6年11月分から適用

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額45,500円 月額10,740円~45,490円

児童2人目以降

(1人につき)

10,750円加算 月額5,380円~10,740円加算

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)の原則11日に支給します。

  • 1月11日(前年11月分〜12月分)
  • 3月11日(1月分〜2月分)
  • 5月11日(3月分〜4月分)
  • 7月11日(5月分〜6月分)
  • 9月11日(7月分〜8月分)
  • 11月11日(9月分〜10月分)

申請の手続きについて

児童扶養手当を受給するためには、認定申請の手続きが必要です。

認定申請の手続きが遅れた場合、受給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

申請に必要な書類

  • 戸籍謄本(申請者および児童のもの)
  • 住民票謄本(申請者の世帯全員分)
  • 申請者名義の通帳

※その他場合に応じて必要となる書類がありますので、申請時にお知らせします。

ひとり親家庭等医療費助成について

児童扶養手当とともに、ひとり親家庭を支援するための制度です。ひとり親家庭の方(父または母(養育者)、児童)が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金を助成します。助成を受けることができる額は、保険適用となる医療費の自己負担分で、対象者1人につき各月500円を差し引いた金額となります。

助成を受けるためには、申請が必要です。

現在、児童扶養手当および医療費助成を受けている方へ

現在、児童扶養手当およびひとり親家庭等医療費助成の受給資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになっています。
この届けは、受給資格を調査するもので、提出されない場合は、手当が受給できなくなったり医療費助成が受けられなくなります。
忘れずに手続きをしてください。

ダウンロードはこちらから

  • ひとり親家庭等医療費助成申請書【Word:21.4KB PDF:100.9KB

問い合わせ

こども家庭課 子育て支援係

電話:0952ー37ー3873