法の目的
- 正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
- 公布日:平成25年6月26日
- 施行日:平成28年4月1日
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
法の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談および紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
法のポイント
障害のある人に対する「不当な差別的取り扱い」および「合理的な配慮の提供」について、次のように定めています。
不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮 | |
国、県、市町など |
禁止 (してはいけない) |
義務 (しなければならない) |
民間事業者 (会社やお店など) |
禁止 (してはいけない) |
努力義務 (するように努力する) |
不当な差別的取り扱いとは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為をいいます。
差別的取り扱いの例)
- 店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた。
- アパートの契約をするとき、障害があることを理由にアパートの入居を断られた。
- スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
合理的な配慮とは
障害のある人から何らかの配慮を求める意思表明があったとき、負担が重くならない範囲で、その人の障害の程度に応じて必要かつ合理的な配慮を提供することが求められます。こうした配慮を提供しないことで、「社会的障壁」が取り除かれず、障害のある人の権利が侵害される場合も、差別にあたります。
合理的な配慮の例)
- 聴覚障害のある人に対し、筆談で対応する。
- 視覚障害のある人に対し、文書を読み上げる。
- 知的障害のある人に対し、わかりやすい言葉や話し方で説明する。
社会的障壁とは
障害のある人が日常生活および社会生活を送るうえで障壁となっている、次のような物事をさします。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障害のある人への偏見など)
社会的障壁の具体的な例 |
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相談窓口について
この法律に基づき,差別解消に関する相談窓口を神埼市役所高齢障がい課に設置しました。
障害を理由とする差別を受けた時は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
(相談の内容によっては、他の相談窓口を紹介する場合があります。また、雇用についての相談は、障害者雇用促進法に定めるところによります。)
障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は
この法律についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。
問い合わせ
高齢障がい課 障がい者福祉係電話:0952-37-0111