「マナー」から「ルール」に〜望まない受動喫煙を防止するために〜
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行となりました。
本法律により、飲食店を含むほとんどの施設が原則屋内禁煙になります。
事業者の皆様だけでなく市民の皆様におかれましても、望まない受動喫煙を防止するためご協力をお願いします。
改正健康増進法の体系【 PDFファイル:411.1 KB 】
佐賀県受動喫煙対策コールセンター【 PDFファイル:326.4 KB 】
受動喫煙とは?
受動喫煙とは、たばこを吸わない人が、他の人のたばこの煙(副流煙)を吸い込んでしまうことをいいます。
副流煙には、喫煙者本人が直接口から吸う煙(主流煙)の数倍の有害物質を含んでいます。たばこが健康に与える
影響は大きく、がん、呼吸器疾患、脳血管疾患などを引き起こすリスクが高くなります。
なくそう!望まない受動喫煙特設サイト(厚生労働省)
問い合わせ
健康増進課 健康増進係電話:0952-51-1234