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重度心身障害者の医療費助成

制度の概要

重度の心身障がいのある方が病院などで診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。

対象者

対象は、神埼市にお住まいの方(神埼市の決定により市外の施設等に入所した方も対象となる場合があります)で、次のいずれかに該当する方です。ただし、健康保険未加入者や生活保護受給者は対象となりません。

  • 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
  • 重度の知的障害者であると判定された方(療育手帳A判定所持者)
  • 身体障害者手帳の3級をお持ちで、知能指数が50以下の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

所得制限

本人やご家族の所得が一定額を超えると医療費助成の対象とはなりません。詳しい内容は、 「重度心身障害者医療費助成の所得制限について」(PDF:10KB)をご覧ください。

受給資格の登録申請について

以下のものを持参のうえ、窓口で受給資格の登録手続きをしてください。

1.障害者手帳(身体障害者手帳、もしくは療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

2.健康保険証

3.預金通帳(本人名義のもの)

4.対象者の認め印(対象者が手書きで署名される場合は不要)

5.マイナンバー(個人番号)がわかるもの(下記のどちらか)

 ・個人番号カード

 ・通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの:運転免許証など)

 

受給資格証

登録申請の結果、対象となる方には重度心身障害者医療費受給資格証をお渡しします。この受給資格証は、毎年8月1日に更新しますので、事前にお知らせする期限内に手続きをお願いします。また、受給資格証の記載内容に変更があるときは、窓口で変更手続きをお願いします。

助成額

保険の対象となる医療費の自己負担額(高額療養費や付加給付金等を除く)から月額500円を差し引いた額を助成します。

〈助成対象外となる医療費〉

 1.健康保険が適用されないもの

  例:介護保険利用分、予防接種、文書料(診断書など)、差額ベット代、物販代、事故等で

     別の保険で支払いをした場合など

 2.診療月から1年を過ぎているもの

  例:令和4年8月の診療分は令和5年7月末まで申請が可能(申請は期限日必着)

 3.ひと月の支払い合計金額が500円以下

 4.食事療養費などの食事代

 5.精神障害者保健福祉手帳1級のみで資格認定を受けている方は、精神病床の入院費

 

助成の申請方法

※1、2のいずれかです。

1.領収書を助成申請書に貼り付ける方法

(1)「重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入する。(太枠内)

(2)領収印のある領収書を「対象者ごと」「受診月ごと」「病院・薬局ごと」「入院・外来・調剤・歯科ごと」

   にまとめる。

(3)2でまとめた領収書を助成申請書にのり付けして、提出してください。(※ホッチキス不可)

 ※同月分かつ同病院の外来は、歯科を除いて、複数の診療科をまとめてください。

2.医療機関の証明を受ける方法

・助成申請書の表側の医療機関記入欄に、ひと月分の医療費の証明を受けてください。

 ※患者氏名、診療月、入院の場合は入院日数が必ず記載されていること。

 ※医療機関の名称、記入日、受領印が記入・押印されていること。

助成方法と時期

後期高齢者医療を受給されている方は診療月から4か月後以降、その他一般の方は診療月から2か月後以降に、ご指定の銀行口座に振り込みます。ただし、健康保険の高額療養費や付加給付の対象となる場合は、支給状況を確認した後の助成となりますので、診療月から4か月以上かかる場合があります。

ダウンロードファイル

重度心身障害者医療費助成申請書 PDF(69KB) Word(50KB)
重度心身障害者医療費助成申請書(記入例) PDF(345KB)  
重度心身障害者医療費助成の所得制限について PDF(10KB)  

問い合わせ

高齢障がい課 障がい者福祉係

電話:0952-37-0111