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個人市県民税の給与からの特別徴収について(事業主の皆様へ)

給与からの特別徴収とは、特別徴収義務者である事業主(給与支払者)が毎月従業員に支払う給与から個人市県民税の特別徴収税額を天引きし、翌月10日までに納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって納めていただく制度です。

 

従業員の方の個人市県民税の給与特別徴収にご協力ください!

この制度は、地方税法および神埼市税条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
原則として、パートやアルバイトなどを含む全ての従業員について特別徴収をする必要があります。


また、給与からの特別徴収には次のようなメリットがあります。

(1)個人市県民税の計算については市で行いますので、所得税の源泉徴収のように事業主(給与支払者)
が税額計算をする必要はありません。

(2)従業員(納税義務者)の方は、金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。また、うっかり納付
を忘れて滞納になったり、延滞金がかかったりする心配がありません。

(3)普通徴収の納期(年4回)に比べて、給与からの特別徴収の納期は年12回なので、1回あたりの負担し
ていただく税額が少なくなります。

 

従業員(納税義務者)の方に異動があった場合

従業員(納税義務者)の方に退職・休職・死亡・転勤等の異動が生じた場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届け出書」を作成し、異動があった月の翌月の10日までに市役所税務課まで提出をお願いします。

※転勤等で引き続き特別徴収を希望する場合については転勤先へ必ずご連絡ください。


【様式】特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excel:20.4KB)

 

就職などで普通徴収から特別徴収へ変更される場合

年度の途中で新しく従業員となった方については、「普通徴収から特別徴収への切替届け出書」を作成し、市役所税務課まで提出をお願いします。

※納期限が過ぎている分および過年度分の普通徴収税額は特別徴収に切替えることはできません。


【様式】普通徴収から特別徴収への切替届出書(Excel:27KB)

 

事業所の所在地・名称等に変更があった場合

特別徴収義務者である事業所について住所、名称、電話番号等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届け出書」を作成し、市役所税務課まで提出をお願いします。


【様式】特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Word:24.1KB)

 

個人市県民税特別徴収の納期の特例

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所等には、「特別徴収税額の納期の特例」制度があります。
毎月徴収した税額を年2回でまとめて納入するもので、市長の承認が必要です。
これに該当する特別徴収義務者でこの納期の特例を希望される場合は、「市・県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」を作成し、市役所税務課まで提出をお願いします。


【様式】市・県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書(Excel:31.1KB)

 

承認された場合の納期について

(1)6月~11月までの特別徴収税額・・・・・12月10日まで

(2)12月~翌年5月までの特別徴収税額・・・・・翌年6月10日まで
 

※この規定は、あくまでも特別徴収義務者に対する納期の特例です。従業員(納税義務者)の方からは毎月給与支払いの際に必ず徴収してください。

※納期の特例を受けた場合でも、退職等異動があったときは特別徴収税額が変更となりますので、「特別徴収に係る給与所得者異動届け出書」は速やかに提出してください。

 

 

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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