令和4年度以降の個人市県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正点
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間に契約(※)した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。
(※)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
出典:財務省ウェブサイト
2.特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
改正前 |
改正後 |
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適用期限 |
・平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
・令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
対象 医薬品 |
・スイッチOTC医薬品 |
・スイッチOTC医薬品から効果の薄いものを対象外へ |
手続き |
・取組関係書類を申告書提出時に添付 |
・取組関係書類の申告書提出時の添付は不要 |
参考:厚生労働省ウェブサイト
問い合わせ先
税務課 市民税係
0952-37-0114