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個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

地方税ポータルシステム(eLTAX)経由で給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。

※参考リーフレット 個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF 1.79MB)

電子データによる受け取りを希望する場合

地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書を提出する際には、特別徴収税額通知の受取方法について「電子データ」を選択し、特別徴収税額通知を受け取るためにメールアドレスの設定をお願いします。

・特別徴収義務者用通知:正本の電子データを受け取る(正本のみ)

・納税義務者用通知:電子データをeLTAXで受け取る

※受取方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれで設定してください。

※税額変更通知も電子データで送付します。

※納税義務者用通知を電子データで受け取るを選択した場合は、書面による通知はできませんのでご注意ください。

電子データによる受け取りを希望しない場合

地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書を提出する際には、特別徴収税額通知の受取方法について「書面」を選択してください。

・特別徴収義務者用通知:正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

・納税義務者用通知:書面を郵送で受け取る

※受取方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれで設定してください。

※税額変更通知も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できません。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止について

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りは出来なくなります。

関連サイト・参考資料

地方税ポータルシステム https://www.eltax.lta.go.jp/

(納税義務者用向け)個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット(PDF 1.01MB)

(金融機関等向け)   個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット(PDF 994.4KB)

 

 

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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