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令和6年度 給与支払報告書の提出について

本年度も例年と同様に令和5年中に給与を支払った方について給与支払報告書を作成し、対象の市区町村に提出してください。

提出対象給与受給者

令和5年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた、令和6年1月1日現在(退職者は退職日現在)、神埼市にお住いのすべての従業員について提出してください。

  • 契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず提出が必要です。
  • 給与支払額の多少に関わらず提出してください。
  • 退職者のうち給与支払額が30万円を超える場合は提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても、適切な課税の観点から作成し提出をお願いします(地方税法第317条の6)。

提出先

給与受給者が令和6年1月1日(または退職時)現在居住する市区町村に提出してください。

  • 住民登録地と実際に居住地が異なる場合は、二重課税になるなどの問題が生じる可能性があるため、確実に給与受給者の現住所の確認を行ってください。

提出期限

令和6年1月31日(水)

  • 提出期限を過ぎて提出された場合は、当初の市県民税の税額決定通知に内容を反映できない場合があります。
  • 給与支払報告書提出後に、退職・転勤等の異動が生じた場合は速やかに異動届を提出してください

提出書類

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収申請書(普通徴収の給与受給者がいる場合)
  • 1.総括表→2.個人別明細書(特別徴収者分)→3.普通徴収申請書→2.個人別明細書(普通徴収者分)の順に並べてご提出ください
  • 給与支払報告書(個人別明細書)は令和6年度の様式を使用してください。
  • 神埼市への個人別明細書の提出は1人につき1枚で構いません(副本は不要です)。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書様式

        ​※A4用紙で印刷し使用してください。

その他

提出時の留意点

特別徴収の適正化について

個人住民税の特別徴収は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主の方に義務付けられています(地方税法第321条の3、同法第321条の4)。
佐賀県と県内すべての市町は特別徴収の適正化に取り組んでおります。事業主の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ先

税務課 市民税係
0952-37-0114

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