個人市県民税の納税の方法には、普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。
普通徴収
事業所得者などの個人市県民税は、納税通知書によって市から納税義務者個人に直接通知され、通常年4回(6月、8月、10月および翌年1月)に分けて納めていただきます。
これを普通徴収といいます。
納税については、ご自分でコンビニエンスストアや金融機関等において納付書で納めていただくか、または口座振替により納めていただくことになります。
給与からの特別徴収
給与所得者の個人市県民税は、特別徴収税額通知書によって市から給与支払者を通じて納税義務者に通知され、通常12回(6月~翌年5月)にわけて納めていただきます。
これを給与からの特別徴収といいます。
納税については、給与支払者が毎月の給与から特別徴収税額を天引きし、それをとりまとめて翌月の10日までに市に納めていただくことになります。
年の途中で退職した場合の徴収
年の途中で退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を天引きすることができなくなりますので、残税額の納税方法を普通徴収(ご自分で納付書または口座振替により納めていただく方法)に変更することになります。
なお、次の場合にはご自分で納付していただく必要はありません。
(1)他の会社に就職し、その新しい就職先で引き続き特別徴収される場合
(2)退職時に、その年度の残税額を一括して天引きされる場合
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収は、地方税法の改正に伴って平成21年10月より開始された制度です。
65歳以上の公的年金受給者で前年中の公的年金所得にかかる個人市県民税がある方は、年金支給の際に年金支払者が税額を天引きし、それをとりまとめて年金支給月の翌月10日までに市に納めていただくことになります。
対象となる人
当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得に係る個人市県民税が課税される人です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1)公的年金の受給額が年額18万円未満の方
(2)介護保険料が年金から天引きされていない方
(3)天引きされる個人市県民税と他の天引きされる額(所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料)の合計額が、公的年金の年額を超える方
特別徴収(年金天引き)される税額
公的年金から特別徴収されるのは、前年中の公的年金所得にかかる個人市県民税です。
そのため、給与所得や農業所得など公的年金以外の所得にかかる個人市県民税は、これまでどおり給与天引きや納付書または口座振替で納めていただきます。
※生命保険契約等に基づく個人年金は、公的年金には含まれません。
特別徴収(年金天引き)の対象となる年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金等(介護保険料を天引きされている年金)です。
※障害年金や遺族年金などの非課税の年金については対象外となりますので、個人市県民税の天引きはされません。
特別徴収(年金天引き)の方法
前年度に年金からの特別徴収をされていない場合
はじめて公的年金から特別徴収される方、前年に何らかの事情で特別徴収が中止され普通徴収に切り替わった方など
普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金からの天引き) | |||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の半分を、2回に分けて普通徴収で納めます。 |
年税額の半分を3回に分けて年金から天引きします。 |
前年度に年金からの特別徴収をされている場合
特別徴収(年金からの天引き) | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 |
前年度の年税額の2分の1を3回に分けて年金から天引きします。 |
決定した年税額から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きします。 |
特別徴収(年金天引き)の中止について
以下のいずれかに該当するときは、年金からの特別徴収は中止され、普通徴収に切り替わります。送付される納付書(または口座振替)にて納めてください。
(1)介護保険料が年金から引かれなくなったとき。
(2)年金から天引きされる個人市県民税と他の天引きされる額(所得税、介護保険料、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料)の合計額が、老齢基礎年金等の合計額を超えたとき。
(3)お亡くなりになったとき。
※平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から、仮徴収の算定方法と特別徴収中止の要件が変更となっています。
特別徴収(年金天引き)の継続について
賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合については、一定の要件のもとで特別徴収が継続されます。
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114