個人市県民税(住民税)は、1月1日に住所のある市区町村において課税されます。
税額については、均等に負担していただく「均等割」と、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」の2つで構成されています。
また、住所のない方でも、市内に家屋敷等を有する場合には均等割のみが課税されます。
税額の計算方法
市県民税額は、均等割と所得割の合計になります。
均等割
前年中(1月1日~12月31日)に一定以上の所得を有する方に、その所得金額にかかわらず定額で課税されます。
市県民税 均等割 | 内訳 | |
4,500円 | 市民税 | 県民税 |
3,000円 | 1,500円 |
※R6年度より、森林整備およびその促進に関する財源を確保するため国税として森林環境税が課税されます。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対し課税される国税であり、個人市県民税均等割額と併せて一人年額1,000円を市町村が徴収することとされており、その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。
なお、平成26年度から東日本大震災からの復興に係る財源確保のために 個人市県民税均等割額に一人年額1,000円(市民税500円・県民税500円)を加算しておりましたが、令和6年度からはこの措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。そのため個人市県民税の均等割額に増減はありません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 |
5,500円 |
森林環境税非課税基準
所得が一定基準以下の方には課税されません。基準は、市県民税均等割額の非課税基準に準じることとします。基準の詳細については、以下の「個人市県民税が課税されない方」をご確認ください。
その他
森林環境税の詳細については、以下のページをご確認ください。
総務省ウェブサイト(外部リンク)
林野庁ウェブサイト(外部リンク)
所得割
前年中(1月1日~12月31日)の所得および所得控除に応じて計算され課税されます。
所得割は下記の計算方法によって算出します。
(1)前年中の所得金額 - (2)所得控除額 = (3)課税標準額 (3)課税標準額 × (4)税率 - (5)税額控除 = 所得割 |
(1)前年中の所得金額
所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金
受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。
(2)所得控除額
配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引く金額です。
(3)課税標準額
所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個人市・県民税の所得割を計算する上で基準となる金
額です。
(4)税率
税率は一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
(5)税額控除
調整控除、配当控除および住宅借入金等特別税額控除など
個人市県民税が課税されない方
均等割・所得割の両方が非課税となる方
次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります。
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方
均等割が非課税となる方
次のいずれかに該当する場合は、均等割が非課税となります。
- 税法上の扶養親族がいない場合、合計所得金額が38万円以下の方
- 税法上の扶養親族がいる場合、合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
{(配偶者・扶養親族の人数+1)×28万円}+26万8千円
所得割が非課税となる方
次のいずれかに該当する場合は、所得割が非課税となります。
- 税法上の扶養親族がいない場合、合計所得金額が45万円以下の方
- 税法上の扶養親族がいる場合、合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
{(配偶者・扶養親族の人数+1)×35万円}+42万円
問い合わせ
税務課 市民税係
0952-37-0114