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個人市県民税について

個人市県民税(住民税)は、1月1日に住所のある市区町村において課税されます。
税額については、均等に負担していただく「均等割」と、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」の2つで構成されています。
また、住所のない方でも、市内に家屋敷等を有する場合には均等割のみが課税されます。

税額の計算方法

市県民税額は、均等割と所得割の合計になります。

均等割

前年中(1月1日~12月31日)に一定以上の所得を有する方に、その所得金額にかかわらず定額で課税されます。

市県民税 均等割 内訳
5,500円 市民税 県民税
3,500円 2,000円

※均等割には次のものが含まれています。

○佐賀県森林環境税
 平成20年度から森林の公益的機能の向上の財源確保のため、「県民税」均等割に500円。

○緊急防災・減災のための税制措置
 平成26年度から10年間、東日本大震災をふまえて緊急防災対策事業財源確保のため「市民税」・「県民
 税」の均等割にそれぞれ500円ずつ。

所得割

前年中(1月1日~12月31日)の所得および所得控除に応じて計算され課税されます。
所得割は下記の計算方法によって算出します。

(1)前年中の所得金額 - (2)所得控除額 = (3)課税標準額

(3)課税標準額 × (4)税率 - (5)税額控除 = 所得割


(1)前年中の所得金額
  所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金
  受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。

(2)所得控除額
  
配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引く金額です。

(3)課税標準額
  所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個人市・県民税の所得割を計算する上で基準となる金
  額です。

(4)税率
  税率は一律10%(市民税6%、県民税4%)です。

(5)税額控除
  調整控除、配当控除および住宅借入金等特別税額控除など

個人市県民税が課税されない方

均等割・所得割の両方が非課税となる方

次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります。

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方

均等割が非課税となる方

次のいずれかに該当する場合は、均等割が非課税となります。

  1. 税法上の扶養親族がいない場合、合計所得金額が38万円以下の方
  2. 税法上の扶養親族がいる場合、合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
    {(配偶者・扶養親族の人数+1)×28万円}+26万8千円

所得割が非課税となる方

次のいずれかに該当する場合は、所得割が非課税となります。

  1. 税法上の扶養親族がいない場合、合計所得金額が45万円以下の方
  2. 税法上の扶養親族がいる場合、合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
    {(配偶者・扶養親族の人数+1)×35万円}+42万円 

問い合わせ

税務課 市民税係
0952-37-0114 

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