音声読み上げ用ナビゲーションです。

本文へ移動します

ページ最後(フッター)へ移動します

音声読み上げ用ナビゲーションはここまでです。

  • 検索
  • メニュー

租税条約に基づく個人住民税(市民税・県民税)の免除について

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。

租税条約の締結相手国および詳細は、こちら(外務省HP条約データ検索)をご参照ください。

免除申請手続き

免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれで届け出が必要です。
所得税の届け出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

所得税の免除を受けるための届け出については、税務署にお問い合わせいただくか、こちら(国税庁HP源泉所得税(租税条約)関係)をご参照ください。

提出書類

手続き場所

  • 神埼市役所(本庁)税務課

事業所様が提出される場合

  • 免除申請初年度は必ず上記「提出書類」をご提出ください
  • 次年度以降は必要事項を記入した「給与支払報告書」と税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写しをご提出ください
    ※必要事項:摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」「免除対象額」「免除対象期間」「居所(神埼市の住所)」

問い合わせ先

税務課 市民税係 0952−37−0114
 

アンケート

このページの内容は分かりやすかったですか?

      

このページは見つけやすかったですか?