租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、こちら(外務省HP条約データ検索)をご参照ください。
免除申請手続き
免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれで届け出が必要です。
所得税の届け出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
所得税の免除を受けるための届け出については、税務署にお問い合わせいただくか、こちら(国税庁HP源泉所得税(租税条約)関係)をご参照ください。
提出書類
- 住民税の租税条約に関する届出書【 PDFファイル:99 KB 】
- 税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
- 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し
手続き場所
- 神埼市役所(本庁)税務課
事業所様が提出される場合
- 免除申請初年度は必ず上記「提出書類」をご提出ください
- 次年度以降は必要事項を記入した「給与支払報告書」と税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写しをご提出ください
※必要事項:摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」「免除対象額」「免除対象期間」「居所(神埼市の住所)」
問い合わせ先
税務課 市民税係 0952−37−0114