1.森林環境税(国税)が導入されます
森林整備及びその促進に関する財源を確保するため国税として森林環境税が課税されます。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対し課税される国税であり、個人市県民税均等割額と併せて一人年額1,000円を市町村が徴収することとされており、その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。
なお、平成26年度から東日本大震災からの復興に係る財源確保のために 個人市県民税均等割額に一人年額1,000円(市民税500円・県民税500円)を加算しておりましたが、令和6年度からはこの措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。そのため個人市県民税の均等割額に増減はありません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 |
5,500円 |
森林環境税非課税基準
所得が一定基準以下の方には課税されません。基準は、市県民税均等割額の非課税基準に準じることとします。基準の詳細については、以下のページをご確認ください。
その他
森林環境税の詳細については、以下のページをご確認ください。
総務省ウェブサイト(外部リンク)
林野庁ウェブサイト(外部リンク)
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等について、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分)の確定申告から個人住民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。(令和4年度税制改正により)
例えば、所得税で申告不要を選択した場合、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告した場合、住民税でも総合課税及び分離課税で申告することになり、所得税と異なる課税方式を選択できません。
上場株式等の配当所得等を確定申告すると、その所得については個人住民税の合計所得金額や総所得金額に算入されることになります。このことにより扶養控除や配偶者控除、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税申告から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が厳格化されます。
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下の1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の対象外となります。
1.留学により非居住者となった人
2.障がい者
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
(表)国外居住親族の扶養対象者
国外扶養親族の年齢 | 扶養控除の対象 |
16歳から29歳まで | 対象となる |
30歳から69歳まで | 上記1~3のいずれにも該当しない場合対象外 |
70歳以上 |
対象となる |
参考:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ウェブサイト)
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114