音声読み上げ用ナビゲーションです。

本文へ移動します

ページ最後(フッター)へ移動します

音声読み上げ用ナビゲーションはここまでです。

  • 検索
  • メニュー

令和3年度から適用される税制改正について

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される税制改正は以下の通りです。

基礎控除の見直しとそれに係る改正事項

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額および公的年金等控除額は一律10万円引き下げられ、すべての人に適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

1.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする
合計所得金額 基礎控除額
改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

2.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
  • 給与収入額が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう所得金額調整控除の創設(下記「4.所得金額調整控除の創設」を参照)
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%−10万円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

3.公的年金控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195万5,000円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
公的年金等控除額
年齢
区分
公的年金等の
収入金額の合計(C)
改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳
未満
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
(C)×25%
+37万5,000円
(C)×25%
+27万5,000円
(C)×25%
+17万5,000円
(C)×25%
+7万5,000円
410万円超
770万円以下
(C)×15%
+78万5,000円
(C)×15%
+68万5,000円
(C)×15%
+58万5,000円
(C)×15%
+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(C)×5%
+155万5,000円
(C)×5%
+145万5,000円
(C)×5%
+135万5,000円
(C)×5%
+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳
以上
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(C)×25%
+37万5,000円
(C)×25%
+27万5,000円
(C)×25%
+17万5,000円
(C)×25%
+7万5,000円
410万円超
770万円以下
(C)×15%
+78万5,000円
(C)×15%
+68万5,000円
(C)×15%
+58万5,000円
(C)×15%
+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(C)×5%
+155万5,000円
(C)×5%
+145万5,000円
(C)×5%
+135万5,000円
(C)×5%
+125万5,000円
1000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

4.所得金額調整控除の創設

(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与収入が850万円を超え下記のア~ウに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式により計算した金額を控除
ア:特別障害者に該当する
イ:23歳未満の扶養親族を有する場合
ウ:特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(上限1,000万円)−850万円)×10%
 

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与収入と公的年金等収入が双方あり、それらの所得金額の合計額10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))−10万円


※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

5.扶養親族等の所得範囲の改正

対象者 所得の範囲
改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
同一生計配偶者 38万円以下 48万円以下
扶養親族 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生 65万円以下 75万円以下

 6.非課税の範囲の改正

  改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
均等割の非課税限度額の合計所得金額 280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+168,000円(※1) 280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+168,000円(※1)
所得割の非課税限度額の合計所得金額 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+320,000円(※1) 350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+320,000円(※1)

(※1)控除対象配偶者または扶養親族のいずれも有しない場合、この金額は加算しない。

改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親(※2)で前年の合計所得金額が135万円以下の方

(※2)婚姻歴のないひとり親で、現在も婚姻(事実婚含む)していない方

7.家内労働特例(必要経費の最低保障額)の改正

改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
65万円 55万円

8.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。

子どもの貧困に対応するための措置について

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直しが行われます。

1.ひとり親控除の創設

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」と記載がある方は対象外
本人が女性 所得控除の額
改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
配偶関係 死別 離別 死別 離別 未婚の
ひとり親
500万
以下
本人所得 500万
以下
500万
500万
以下
500万
500万
以下
500万
500万
以下
500万



30万円 26万円 30万円 26万円 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円 26万円

 

本人が男性 所得控除の額
改正前
(令和2年度以前)
改正後
(令和3年度以降)
配偶関係 死別 離別 死別 離別 未婚の
ひとり親
500万
以下
本人所得 500万
以下
500万
500万
以下
500万
500万
以下
500万
500万
以下
500万



26万円 26万円 30万円 30万円 30万円
子以外

2.非課税措置の創設

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に市県民税を非課税とする措置が創設されました。
詳しくは上記「6.非課税の範囲の改正」をご覧ください。

 

問い合わせ先

税務課 市民税係
0952−37−0114

アンケート

このページの内容は分かりやすかったですか?

      

このページは見つけやすかったですか?