物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除が創設されました。
※ 本改正は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和8年度以降の個人市県民税に適用されます。
1.給与所得控除の見直し
令和8年度の個人市県民税から、給与収入(前年の1月から12月までに、勤務先等から受け取った給与や賞与等の合計額)が190万円以下の場合は最低保障控除額が最大10万円引き上げられ、給与収入に対する給与所得控除額が下の表の額になります。(190万円以上の場合は変更はありません)
| 給与収入の金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+ 8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+ 8万円 | 改変なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+ 44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 |
195万円 |
|
2.基礎控除の見直し
個人市県民税については改正はありません。(最高43万円)
(注)所得税の基礎控除の上限額は、48万円から95万円まで引き上げられました。
3.特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等の、合計所得金額が58万円超123万円以下(「特定親族」と言います。)の場合、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は下の表を参照してください。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
4.扶養親族等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられ、下の表の額になります。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
関連リンク
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)(外部サイトにリンクします)
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114


