固定資産税は、毎年1月1日の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
家屋の取り壊しや住宅用地の利用状況に変更があった場合は、届出をお願いします。
家屋の取り壊し(一部取り壊しを含む)
家屋(居宅・倉庫・物置・事務所など)を取り壊した場合
※建物の滅失登記をされている場合は、届出の必要はありません。
住宅用地の利用状況の変更
家屋を取り壊して空き地や駐車場などへ利用を変更した場合
※利用状況に変更がない場合は、届出の必要はありません。
提出書類
提出先
神埼市役所税務課資産税係
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114