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納税義務者の住所・送付先の変更

納税義務者の住所が変わった場合

納税義務者の住所等が変更となった場合、納税通知書が届かなくなるおそれがあります。

次に該当する方については、本庁税務課までご連絡ください。

  • 市外から市外への住所変更をされた方
  • 氏名を変更した市外の方

納税義務者の送付先を変更したい場合

納税義務者の住所・所在地とは別の場所への納税通知書の送付をご希望の場合は送付先変更届のご提出をお願いします。

送付先変更届

固定資産税送付先変更届【 PDFファイル:54.7 KB 】

納税義務者が海外へ転居した場合

納税義務者が長期にわたって国外へ転出するなどの場合には、納税管理人を定めていただく必要があるため納税管理人申告(承認申請)書をご提出ください。

納税管理人とは、納税義務者に代わって固定資産税の納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。

ただし、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。

納税管理人申告(承認申請)書

納税管理人申告(承認申請)書【 PDFファイル:62.7 KB 】

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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