相続登記(土地・家屋の名義変更)が義務化されます。
1.相続登記とは
相続登記とは「相続による所有権移転登記」のことを指します。
土地や家屋の所有者が亡くなった時、亡くなった人から遺産を引き継いだ人(相続人)にその土地や
家屋の名義を変更する手続きのことです。
2.相続登記義務化の目的と変更内容
令和3年の改正民法・不動産登記法によって相続登記は令和6年4月から義務化されます。
目的
土地や家屋の所有者を明確化し、有効な土地利用を行うために実施されます。
変更内容
令和6年4月以降
土地や家屋を相続した場合
→相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならない。
※相続登記が義務化される以前の土地や家屋も対象になります。
相続を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きを行わなかった場合
→10万円以下の過料の対象となります。
3.相続登記を行うための手順
神埼市に土地や家屋を所有されている方
→「佐賀地方法務局」で相続登記を行うことができます。
司法書士(専門家)に依頼する方法・ご自身でお手続きされる方法を取ることができます。
佐賀県司法書士会では一度だけ無料相談をご利用いただけます。
司法書士にご依頼される場合はご活用ください
詳細は以下のリンクをご利用ください。
佐賀地方法務局HP houmkyoku.moj.co.jp/saga/ 法務局チラシ【 PDFファイル:1.17 MB 】
佐賀県司法書士会 sagashiho.jp
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114