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相続登記(土地や家屋の名義変更)が義務化されます。

 

相続登記(土地・家屋の名義変更)が義務化されます。

 

1.相続登記とは

  相続登記とは「相続による所有権移転登記」のことを指します。

  土地や家屋の所有者が亡くなった時、亡くなった人から遺産を引き継いだ人(相続人)にその土地や

  家屋の名義を変更する手続きのことです。

 

2.相続登記義務化の目的と変更内容

  令和3年の改正民法・不動産登記法によって相続登記は令和6年4月から義務化されます。

 目的

   土地や家屋の所有者を明確化し、有効な土地利用を行うために実施されます。

 変更内容

   令和6年4月以降

    土地や家屋を相続した場合

    →相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならない。

    ※相続登記が義務化される以前の土地や家屋も対象になります。

 

   相続を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きを行わなかった場合

    →10万円以下の過料の対象となります。

3.相続登記を行うための手順

  神埼市に土地や家屋を所有されている方

   →「佐賀地方法務局」で相続登記を行うことができます。

    司法書士(専門家)に依頼する方法・ご自身でお手続きされる方法を取ることができます。

    佐賀県司法書士会では一度だけ無料相談をご利用いただけます。

    司法書士にご依頼される場合はご活用ください

 

  詳細は以下のリンクをご利用ください。

   佐賀地方法務局HP houmkyoku.moj.co.jp/saga/ 法務局チラシ【 PDFファイル:1.17 MB 】

   佐賀県司法書士会 sagashiho.jp

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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