高齢者や障がい者などが居住する住宅の一定のバリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
その場合、工事完了日から3か月以内に税務課まで申告してください。
減額を受けるための要件
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までに、下記のバリアフリー改修工事が完了していること
- 65歳以上の人(改修工事完了日の翌年1月1日時点)、要介護認定または要支援認定を受けている人、または障がい者の人のいずれかが住んでいること
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること)
- 改修工事費のうち、補助金等を控除した後の対象工事費が50万円を超えていること
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
減額される税額
一戸あたり100平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、次の添付書類を添えて税務課まで申告してください。
住宅バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申告書
住宅バリアフリー改修申告書【 PDFファイル:87 KB 】
添付書類
1. 省エネ改修費用を証明する書類(写し) … 契約書・領収証など
2. 補助金等の明細がわかる書類(写し) … 補助金等交付確定通知書等
3. 工事内訳書(明細書や図面など)(写し)
4. 改修箇所の写真(改修前、改修後)
5. 居住者が要件に該当していることを証明する書類(写し) … 介護保険被保険者証・障害者手帳など
注意事項
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114